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更新日:2013年8月30日
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〔平成17年3月29日例規第6号県警察本部長〕
部・課(隊・所)長
警察学校長
警察署長
指掌紋、足こん跡及び写真の鑑定に係る業務の適正な運用を図るため、次のとおり鑑識鑑定官制度要綱を制定し、平成17年4月1日から施行することとしたから誤りのないようにされたい。
鑑識鑑定官制度要綱
第1目的
この要綱は、長野県警察において指掌紋、足こん跡又は写真の鑑定及び対照(以下「鑑定等」という。)を行う警察職員を鑑識鑑定官として指定し、及び運用することにより、鑑識鑑定官としての自覚と責任感の高揚を図り、もって鑑定等の技術向上及び適正な業務の推進並びに後継者の育成に資することを目的とする。
第2鑑識鑑定官の種別
鑑識鑑定官の種別は、主任鑑定官、鑑定官及び鑑定員とする。
第3鑑識鑑定官の任務
鑑識鑑定官は、次の任務に当たるものとする。
第4鑑識鑑定官の選考基準及び指定
1刑事部鑑識課長は、次に掲げる鑑識鑑定官の種別に応じた基準を満たす者から適任者を選考し、鑑識鑑定官指定・解除上申書(様式第1号)により警察本部長に上申するものとする。
なお、上申に当たっては、あらかじめ警務部警務課長に協議するものとする。
2警察本部長は、被上申者が適任であると認めたときは、鑑識鑑定官に指定し、鑑識鑑定官指定書(様式第2号)を交付するものとする。
第5鑑識鑑定官の指定の解除
1鑑識鑑定官に指定された者が人事異動により他の所属に配置換え又は退職したときは、当該人事異動をもって、鑑識鑑定官の指定を解除したものとみなす。
2刑事部鑑識課長は、鑑識鑑定官が次に掲げる事由により指定を解除する必要があると認めたときは、あらかじめ警務部警務課長と協議し、鑑識鑑定官指定・解除上申書により、警察本部長に上申しなければならない。
3警察本部長は2の上申を受け、鑑識鑑定官の指定を解除する必要があると認めたときは、鑑識鑑定官解除書(様式第3号)を交付するものとする。
第6指定等の記録
刑事部鑑識課長は、鑑識鑑定官指定・解除記録簿(様式第4号)を作成し、鑑識鑑定官の指定又は解除があった場合は、所定の事項を記載し、その経過を明らかにしておくものとする。
第7補則
この要綱の施行の日前に、刑事部鑑識課において鑑定等を行っていた期間は、第4の1に規定する鑑定官又は鑑定員としての経験がある期間とみなす。
お問い合わせ
長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)