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更新日:2013年8月30日

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鑑識鑑定官制度要綱の制定について

〔平成17年3月29日例規第6号県警察本部長〕

部・課(隊・所)長
警察学校長
警察署長

指掌紋、足こん跡及び写真の鑑定に係る業務の適正な運用を図るため、次のとおり鑑識鑑定官制度要綱を制定し、平成17年4月1日から施行することとしたから誤りのないようにされたい。

鑑識鑑定官制度要綱

第1

この要綱は、長野県警察において指掌紋、足こん跡又は写真の鑑定及び対照(以下「鑑定等」という。)を行う警察職員を鑑識鑑定官として指定し、及び運用することにより、鑑識鑑定官としての自覚と責任感の高揚を図り、もって鑑定等の技術向上及び適正な業務の推進並びに後継者の育成に資することを目的とする。

第2識鑑定官の種別

鑑識鑑定官の種別は、主任鑑定官、鑑定官及び鑑定員とする。

第3鑑識鑑定官の任務

鑑識鑑定官は、次の任務に当たるものとする。

  • (1)鑑定等を行い、当該鑑定等に係わる鑑定書等を作成する。
  • (2)定等に関し、公判廷での対応を行う。
  • (3)鑑定等に係わる知識、技術の向上、研究及び後継者の育成に努める。

第4鑑識鑑定官の選考基準及び指定

1刑事部鑑識課長は、次に掲げる鑑識鑑定官の種別に応じた基準を満たす者から適任者を選考し、鑑識鑑定官指定・解除上申書(様式第1号)により警察本部長に上申するものとする。
なお、上申に当たっては、あらかじめ警務部警務課長に協議するものとする。

  • (1)主任鑑定官の選考基準
    佐以上の職にあり、鑑定官としての経験を通算して10年以上有し、かつ、警察庁科学警察研究所法科学研修所(以下「法科学研修所」という。)の鑑定技術職員専攻科又はこれと同等の研修等を修了し、警察本部長が卓越した鑑定等の知識及び技能を有すると認める者
  • (2)鑑定官の選考基準
    主任又は係長の職にあり、鑑定員としての経験を通算して5年以上有し、かつ、法科学研修所の鑑定技術職員専攻科又はこれと同等の研修等を修了し、警察本部長が高度な鑑定等の知識及び技能を有すると認める者
  • (3)鑑定員の選考基準
    としての経験を通算して5年以上有し、かつ、法科学研修所の鑑定技術職員現任科又はこれと同等の研修等を修了し、単独で鑑定等を行うことができる知識及び技能を有すると認める者

2警察本部長は、被上申者が適任であると認めたときは、鑑識鑑定官に指定し、鑑識鑑定官指定書(様式第2号)を交付するものとする。

第5鑑識鑑定官の指定の解除

1鑑識鑑定官に指定された者が人事異動により他の所属に配置換え又は退職したときは、当該人事異動をもって、鑑識鑑定官の指定を解除したものとみなす。

2刑事部鑑識課長は、鑑識鑑定官が次に掲げる事由により指定を解除する必要があると認めたときは、あらかじめ警務部警務課長と協議し、鑑識鑑定官指定・解除上申書により、警察本部長に上申しなければならない。

  • (1)長期疾病、心身の故障等によりその任務が遂行できないと認めたとき。
  • (2)その他鑑識鑑定官として指定することが適当でないと認めたとき。

3警察本部長は2の上申を受け、鑑識鑑定官の指定を解除する必要があると認めたときは、鑑識鑑定官解除書(様式第3号)を交付するものとする。

第6指定等の記録

刑事部鑑識課長は、鑑識鑑定官指定・解除記録簿(様式第4号)を作成し、鑑識鑑定官の指定又は解除があった場合は、所定の事項を記載し、その経過を明らかにしておくものとする。

第7

この要綱の施行の日前に、刑事部鑑識課において鑑定等を行っていた期間は、第4の1に規定する鑑定官又は鑑定員としての経験がある期間とみなす。

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)