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更新日:2013年8月30日

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指掌紋の取扱いに関する訓令

〔平成11年7月29日県警察本部訓令第9号〕

指掌紋の取扱いに関する訓令

この訓令は、指掌紋取扱規則(平成9年国家公安委員会規則第13号)及び指掌紋取扱細則(平成9年警察庁訓令第11号)に基づき、指紋及び掌紋の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

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長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)