検索の方法
更新日:2013年8月30日
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項目 |
内容 |
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実施機関 |
すべての県の機関 |
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公開請求できる方 |
どなたでも公文書の公開を請求できます。 |
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公開請求の対象となる情報 |
実施機関の職員が作成又は取得し、組織的に用いるものとして管理している文書(電磁的記録を含む。)です。 |
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公開決定等の期限 |
公開決定等は、公開請求があった日から起算して15日以内に行います。 |
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事案の移送 |
公開請求に係る公文書が他の実施機関で作成されたときその他他の実施機関が公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関へ事案を移送することがあります。 |
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審査会への諮問 |
公開決定等について不服申立てがあった場合は、情報公開審査会に諮問します。 |
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適用除外 |
情報公開法の規定が適用されない公文書(「訴訟に関する書類」及び「押収物」)については、公開請求の対象から除外されます。 |
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施行期日等 |
施行期日 |
平成13年4月1日から施行 |
公開の対象公文書 |
公安委員会及び警察本部長が管理している公文書については、平成13年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書が対象となります。 |
関連リンク
お問い合わせ
長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)