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更新日:2023年5月29日
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交通事故にあった場合、車内に安全な場所はありません。
運転席や助手席ばかりではなく、後部座席を含めた、全席シートベルト着用に心がけましょう。
資料提供:(一社)日本自動車連盟(JAF)
令和4年中に実施した、シートベルトの着用調査結果では、運転席・助手席を含め、9割以上の方が、シートベルトをしていました。
しかし、後部席の着用率は5割にとどまりました。
長野県の結果
運転席 | 99.4% |
助手席 |
94.5% |
後部座席 |
53.1% |
チャイルドシート |
81.8% |
全国の結果
運転席 |
99.1% |
助手席 |
96.9% |
後部座席 |
42.9% |
チャイルドシート |
74.5% |
実験・資料提供:(一社)日本自動車連盟(JAF)
後部座席シートベルト非着用時
後部座席シートベルト着用時
車内部品(座席や天井など)へ体をぶつけたり、ガラスを突き破って車外へ放出される危険性があります。
交通事故の衝撃で、運転者や助手席などの同乗者にぶつかり、怪我を負わせてしまう危険性がありあます。(もちろん、本人も怪我を負ってしまいます。)
その場合、運転者や助手席同乗者がシートベルトを着用していても被害軽減の効果が無くなる場合があります。
車内全員の命を守るため後部座席に同乗したときには必ずシートベルトを着用しましょう。これからは、全席シートベルトが常識です。
※道路交通法第71条の3第2項【普通自動車等の運転者の遵守事項】
自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。
ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りではない。
高速道路で後部座席の同乗者がシートベルトを着用しないと点数1点の違反となります。
子どもの命を守るためのチャイルドシートですが、成長とともにチャイルドシートからシートベルトに変わる時がきます。
そんな時、普段から後部座席に同乗している保護者の皆さんがシートベルトを着用していないと、子どもはチャイルドシートが外れると、ベルトをしなくて良くなると思ってしまいます。
普段からシートベルトを着用している姿を見せてあげることで、子どもにも後部座席でシートベルトを着用する癖をつけてあげてください。
お問い合わせ
長野県警察本部交通部交通企画課
電話:026-233-0110(代表)