更新日:2021年10月1日
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産業競争力強化法に基づき、本年1月、事業者から経済産業大臣に新事業活動区域において貸し渡された電動キックボードに関する特例措置の要望書が提出されました。これを受け、本年4月、国家公安委員会及び国土交通省において「道路交通法施行規則」及び「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の適用に関して新たな規制の特例措置を講じられたことから、本特例措置の対象となる電動キックボード(以下、「特例電動キックボード」という。)の通行に関する安全性等について検証するものです。
車体の大きさ及び構造等(最高速度15キロメートル毎時以下等)を定めた基準に該当し、かつ、認定を受けた新事業活動計画に従って貸し渡しされているもので、同計画に記載された当該新事業活動を実施する区域内の道路を通行している電動キックボードのこと。
※上記条件を満たさない電動キックボードは原動機付自転車等の扱いとなります。
⑴上高井郡小布施町内全域
令和3年7月下旬から令和3年10月末までの間
(期間終了しました。)
⑵北佐久郡軽井沢町内全域
令和3年9月上旬から令和4年7月末までの間
上高井郡小布施町内及び北佐久郡軽井沢町全域
※小布施町及び軽井沢町から外へ出ると、特例扱いは受けません。
特例電動キックボードは、道路交通法上の「小型特殊自動車」と位置付けられ、これにより、乗車用ヘルメットの着用が任意となります。
【特例電動キックボードを運転できる免許種別】
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、小型特殊免許、大型自動二輪免許、普通自動二輪免許
※「原付」のみの免許では運転することができません。
従来の「電動キックボード」 | 特例電動キックボード | ||
---|---|---|---|
車両区分 | 原動機付自転車 | 小型特殊自動車 | |
運転免許 | 原動機付自転車が運転できる免許 | 小型特殊自動車が運転できる免許 | |
乗車用ヘルメット | 必要 | 不要(任意) | |
右折方法 | 一部二段階右折 | 常に小回り右折 | |
一方通行(自転車を除く)の道路の通行 |
× | ○ | |
指定方向外通行禁止(自転車除く)の道路の通行 |
× | ○ | |
走行場所 | 車道 | × | ○ |
普通自転車専用通行帯 (自転車レーン) |
× | ○ | |
自転車道 | × | ○ | |
路側帯 | × | × | |
歩道 | × | × | |
歩車道の区別のない道路 | ○ | ○ | |
押して歩いた場合 | 歩行者 | 歩行者 |
※小布施町内には、該当する自転車レーン、自転車道はありません。
今回の実証実験で使用される特例電動キックボードは、決められた区域内で通行させる場合にのみ適用されます。
つまり、特例電動キックボード以外の電動キックボード(個人で購入した電動キックボードなど)は何ら特例措置を受けることはなく、道路交通法上の「原動機付自転車等」として取り扱われますので、公道を走行する際は、注意が必要です。
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お問い合わせ
長野県警察本部交通部交通企画課
電話:026-233-0110(代表)
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