電動スクーター・電動キックボードの取り扱い
Q1電動スクーターってどんなものですか。
- AL字型をしたキックボードに電動の原動機(モーター)を取りつけて発展させた、自走可能な乗り物で、販売名称は様々です。
サドルのような座席があるものと座席がないものがあり、時速20キロ以上の速度を出せるものもあります。(座席のないものは電動キックボードとも呼ばれています。)

電動スクーター

電動キックボード
Q2電動スクーター(電動キックボード)は道路交通法上、何に区分されますか。
- A電動スクーター(定格出力0.60キロワット以下)は、原動機付自転車に区分されます。
Q3道路で使用する際に運転免許は必要ですか。
- Aはい、運転免許が必要です。
定格出力0.60キロワット以下の電動スクーター(電動キックボード)は、道路交通法上、原動機付自転車として扱われますので、道路で走行する場合は、原動機付自転車を運転することができる運転免許が必要になります。
また、原動機付自転車ですから、当然にヘルメットの着用が必要ですし、歩道を走行することはできません。
Q4運転免許があれば、電動スクーター(電動キックボード)で道路を走行してもよいのですか。
- A電動スクーター(電動キックボード)は、道路運送車両法上も原動機付自転車に当たるため、道路運送車両の保安基準を満たす必要があり、これらを満たさない場合は、道路交通法の整備不良車運転の違反となります。
また、その他にも市町村への登録とナンバーの標示、自動車損害賠償責任保険(共済)契約の締結が必要となります。
よって、これらのすべてを満たさなければ、公道での使用は違法となります。
詳細は、警察庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。