更新日:2020年7月6日
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「あおり運転」は危険な行為です!!
「あおり運転」(妨害運転)は、重大な交通事故につながる極めて悪質・危険な行為です。
車を運転する際は、自分のことだけを考えるのではなく、周りの車に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って、ゆとりある運転を心掛けましょう。
サービスエリアやパーキングエリア等、道路外の安全な場所に避難するとともに、車外に出ることなく、110番通報してください。
ドライブレコーダーは、運転行為が記録されるため、妨害運転等の悪質・危険な運転行為の抑止に有効です。
事故やトラブルのときにあなたを守るドライブレコーダーを装着し、有効に活用しましょう。
【主な内容】
1妨害運転(交通の危険のおそれ)
他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反行為※
※通行区分、急ブレーキの禁止、車間距離の保持、進路変更の禁止、
追越しの禁止、車両等の灯火、警音器の使用、安全運転の義務、最低速度停車及び駐車の禁止
であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
違反点数:25点
免許取消し:欠格期間2年(前歴や累積点数がある場合は最大5年)
2妨害運転(著しい交通の危険)
1の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合
罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
違反点数:35点
免許取消し:欠格期間3年(前歴や累積点数がある場合は最大10年)
3自転車運転者講習の対象となる危険行為に、妨害運転(著しい交通の危険・交通の危険のおそれ)を追加等
自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、自動車運転死傷処罰法第2条の危険運転致死傷罪の対象となる行為を新たに追加するもの。
新たに追加する行為
1車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為。
2高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為。
【参考:罰則】
人を負傷させたもの・・・15年以下の懲役
人を死亡させたもの・・・1年以上の有期懲役
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