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更新日:2014年12月9日
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近時、いわゆる「リベンジポルノ画像」などの性的画像をその撮影対象者の同意なく、とりわけインターネット上に公表され、被害者が長期にわたり精神的苦痛を多数生じていることなど、そうした被害を防ぐため、加害者に最高で懲役3年を科することを柱とした新法
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律
が制定されました。
撮影対象者が特定される方法で、性的画像を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者
→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
上記の行為をさせる目的で、性的画像を提供した者(例:LINE等によって拡散目的で特定少数者に提供)
→1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
元交際相手等に送った裸の画像等が自分の知らない間に公表される場合があります。下着姿や裸等は絶対に「撮らない」、「撮らせない」を徹底してください。
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お問い合わせ
長野県警察本部生活安全部人身安全・少年課
電話:026-233-0110(代表)