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更新日:2020年9月29日
国土調査法以外で作成された土地に関する測量・調査の成果について、その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合に、当該成果を国土交通大臣が指定することにより国土調査の成果と同様に取り扱う事ができることとしており、これを「19条5項指定」と呼んでいます。
当該測量・調査が極めて正確であることが公証され、信頼性が高まります。
19条5項指定されると国から登記所へ指定書が送付され、登記所における正式地図(不動産登記法14条1項の地図)として備えつけられます。
19条5項指定申請を促進するため、地籍調査以外の調査・測量への国の補助制度です。
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