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更新日:2020年8月12日
長野地域振興局
米穀の出荷又は販売の事業を行う場合は、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」第47条第1項の規定により、届出が必要となります。(事業規模年間20精米トン未満の者を除く・届出先は3を参照)
なお、平成16年4月1日現在、改正前食糧法に基づく登録卸売業者、登録小売業者、登録出荷取扱業者及び自主流通法人については、届出事業者とみなされますので、改めて届出をする必要はありません。
詳細及び届出書様式については、農林水産省または関東農政局のホームページ(関連リンクボックスへジャンプします)をご覧ください。
届出等については以下の機関にお問い合わせください。
関東農政局生産部生産振興課流通改善係
〒330-9722
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館
TEL:048-740-0403
FAX:048-601-0533
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