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更新日:2021年6月1日
松本保健福祉事務所
分類 |
業種 |
---|---|
飲食業 |
1.飲食店営業 2.調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
販売業 |
3.食肉販売業 4.魚介類販売業 5.魚介類競り売り営業 |
処理業 |
6.集乳業 7.乳処理業 8.特別牛乳搾取処理業 9.食肉処理業 10.食品の放射線照射業 |
製造・加工業 |
11.菓子製造業 12.アイスクリーム類製造業 13.乳製品製造業 14.清涼飲料水製造業 15.食肉製品製造業 16.水産製品製造業 17.氷雪製造業 18.液卵製造業 19.食用油脂製造業 20.みそ又はしょうゆ製造業 21.酒類製造業 22.豆腐製造業 23.納豆製造業 24.麺類製造業 25.そうざい製造業 26.複合型そうざい製造業 27.冷凍食品製造業 28.複合型冷凍食品製造業 29.漬物製造業 30.密封包装食品製造業 31.食品の小分け業 32.添加物製造業 |
上記の営業を行うには、知事が条例で定めた施設基準に合致した専用の施設が必要です。
(移動営業車(PDF:186KB)露店営業及び臨時営業(PDF:258KB) は専用の基準が設けられています。)
営業施設を管轄する保健所長に許可申請を行い、営業許可を受けることが必要です。
許可を受けた営業者は、施設設備の管理や食品の取り扱い、食品取扱者の衛生などについて、条例で定めた衛生措置基準に基づいて自主的に管理をおこない、安全で衛生的な食品を提供する必要があります。
地域の祭礼・催事(イベント)・学校祭などで、営利を目的としない場合は、臨時出店届の提出により実施することが可能です。
食品衛生法の改正により、令和3年(2021年)6月1日から許可が必要な業種や施設基準などが変わりました。
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