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更新日:2022年7月26日
松本保健福祉事務所
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条に基づき、管理者は保健衛生上支障を生ずる
恐れがないように、その薬局(若しくは店舗等)に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局等の構造設備及び医
薬品その他の物品を管理し、その他その薬局の業務につき、必要な注意をしなければなりません。
つきましては、関係法令を遵守し、資質の向上を図るため、自己点検を定期的かつ計画的に実施しましょう。
なお、自己点検表の記入は、原則として薬局、店舗を管理する者、又はその指定した者が行ってください。
また、この自己点検表は、点検実施後3年間保存してください。
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