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更新日:2022年12月27日

松本地域振興局

飼料・飼料添加物の製造・輸入・販売業者の届出

家畜等に使用する飼料または飼料添加物の製造・輸入・販売を行う場合は「飼料の安全性の確保及び品質の完全に関する法律(飼料安全法)」(昭和28年4月11日法律第35号)に基づき届出が必要です。
松本地域振興局管内に本社のある以下の業者は、下記により書面で届け出してください。

(注意)松本地域振興局の所管地域は、松本市、塩尻市、安曇野市及び東筑摩郡内の各市村区域です。
(上記以外の区域にお住まいの方は、最寄りの地域振興局等にお問合せ願います。)

届出が必要な業者について

飼料及び飼料添加物の「製造業者」、「輸入業者」、「販売業者」です。

ただし、次の場合は、届出の必要はありません。

  1. 販売を目的としない製造業者(自家配の畜産農家)
  2. 自ら生産した農産物を飼料として販売する販売業者

なお、飼料の卸売業者は、届けの提出が必要です。
また、飼料添加物の小売業者の場合は、販売業者届を提出してください。

対象となる家畜等とは

  • 牛、豚、めん羊、山羊及びしか
  • 鶏及びうずら
  • みつばち
  • ぶり、まだい、ぎんざけ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまき、たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、こい(食用)、うなぎ、にじます、あゆ、やまめ、あまご、にっこういわな、えぞいわな及びやまといわな

届出書類等

届出書類

届出記入例

提出期限

  • 届出の提出は事業を開始する2週間前まで。
  • 変更届は、変更が生じた日から1ヶ月以内
  • 廃止届は、事業廃止日から1ヶ月以内

届出窓口
(問合せ窓口)

長野県松本地域振興局 松本農業農村支援センター農業農村振興課生産振興係
〒390-0852 松本市島立1020長野県松本合同庁舎5階
電話(0263)40-1917

留意事項

  • 飼料及び飼料添加物の両方を製造、輸入、販売する場合には、飼料と飼料添加物それぞれの届出が必要です。
  • 本県以外の都道府県に事業場、保管施設がある場合は、当該事業場等の所在地の都道府県に収受印押印済の届出書のコピーを送付する必要があります。
  • 正式に提出される前に記載内容の事前チェックを行いますので、下記お問い合わせ先まで御連絡ください。 
  • 概要等については、園芸畜産課ホームページ内「飼料製造・販売業等の届出」へ。

 

 

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お問い合わせ

所属課室:長野県松本地域振興局松本農業農村支援センター

松本市大字島立1020

電話番号:0263-40-1917

ファックス番号:0263-47-7822

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