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更新日:2022年2月18日
震災当時、避難指示区域等にお住まいだった方が対象となります(震災発生後、他市区町村に転出された方を含み、指定が解除された区域のうち、上位所得層の方は除きます。)。
詳細は、厚生労働省のウェブページでご確認ください。
医療機関で窓口負担の免除を受ける方は、有効期限が切れていない『一部負担金等免除証明書』を窓口で提示する必要があります。有効期限が切れている『一部負担金等免除証明書』をお持ちの方や、窓口負担の免除をご希望でまだ『一部負担金等免除証明書』をお持ちでない方は、ご加入の医療保険の保険者へご相談ください。
免除証明書の取扱いにつきましては、厚生労働省作成の被災者の皆様へ(PDF:104KB)をご参照ください。
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