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更新日:2025年11月27日

長野県個人情報保護審査会が、保有個人情報の開示に関する諮問に対して、答申を行いました

長野県(総務部)プレスリリース令和7年(2025年)11月27日

長野県個人情報保護審査会は、長野県公安委員会からの保有個人情報一部開示決定に関する2件の諮問に対して、答申しました(答申第102号及び第104号)。
今後、この答申を踏まえ、長野県公安委員会が審査請求に対する裁決を行うことになります。

「県警本部、警察署、交番へ相談した記録等」の一部開示決定の件

  • 審査請求人一名からの令和5年11月2日付けの審査請求(令和5年2月11日から6月29日までの記録に関するもの)と令和6年1月2日付けの審査請求(令和5年6月28日から9月24日までの記録に関するもの)に係る各諮問に対して、答申しました。

1審査請求人の主張の概要

(1)実施機関が特定した公文書に記載された警察職員の氏名等は、審査請求人の既知の情報である。
(2)不開示とした記載部分について、「公共の安全と秩序の維持に支障がある」との理由や「警察業務の適正な遂行に支障を及ぼす」との理由は抽象的である。ケースバイケースで判断されるべきである。不開示部分の全部開示を求める。

2審査会の結論

不開示とされた情報のうち、審査請求人が慣行として知ることができる審査請求人以外の個人情報に関する部分、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められない部分、警察業務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められない部分等は、開示すべきである。

3開示すべき部分に関する答申の要旨

(1)記載内容から、警察職員が審査請求人に対して名乗った事実等が確認でき、審査請求人が知ることのできる情報であることは明らかである。
(2)単に文書の項目名や警察が職務として行った事実等を開示したとしても、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすとは認められない。
(3)単に職務遂行に必要な事項等を開示したとしても、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれは、法的保護に値する程度の蓋然性があるとは認められない。

 

〇長野県個人情報保護審査会の答申の詳細については、下記ホームページをご覧ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kokai/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/kojin-shinsa/toshin.html

二次元コード(答申)

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お問い合わせ

所属課室:総務部情報公開・法務課

担当者名:(担当)大村、松本、檀浦

電話番号:026-235-7059

ファックス番号:026-235-7370

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