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更新日:2023年3月10日

令和5年2月県議会定例会で成立した条例の概要

 一部改正条例15件が成立しました。
一部改正条例(使用料・手数料関係)

番号

条例の概要

1

長野県手数料徴収条例の一部を改正する条例(詳細は、別紙(PDF:117KB)のとおり)

 (1) 諸経費の増大に伴い、調理師試験手数料及び製菓衛生師試験手数料の額を改定します。
 (2) 知事が登録する飼養衛生管理者が行う豚熱予防注射の開始に伴い、当該事務に係る手数料の額を定めるほか、所要の改正を行います。
 (3) 畜舎建築利用計画の認定について、指定確認検査機関による審査が可能となったことに伴い、指定確認検査機関による審査がされた場合の認定手数料を定めます。

 (4) 建築基準法の一部改正に伴い、次のとおり改正するほか、所要の改正を行います。
    ① 住宅等の機械室等の容積率不算入に係る認定制度が創設されたことに伴い、当該認定に係る審査手数料の額を1件につき28,000円と定めます。
    ② 建築物の高さ制限に関し、屋根の断熱改修や屋上への再生可能エネルギー設備の設置を行う場合の特例許可制度が創設されたことに伴い、当該許可に係る審査手数料の額を1件につき160,000円と定めます。
  (5) 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部改正により、低炭素建築物新築等計画の認定に係る基準が見直されたことに伴い、当該認定の審査手数料の額を改定するほか、所要の改正を行います。
  (6) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部改正により、性能向上計画の認定に係る基準が追加されたことに伴い、当該認定の審査手数料の額を改定するほか、所要の改正を行います。 

(令和5年4月1日から施行)


食品・生活衛生課 026-232-7288(FAX)
園芸畜産課 026-235-7481(FAX)
園芸畜産課家畜防疫対策室 026-235-7481(FAX)
建築住宅課 026-235-7479(FAX)

2

長野県工業技術総合センター試験等手数料徴収条例の一部を改正する条例

 企業等の依頼を受けて行う試験等に係る手数料について、試験に要する経費の増減等に伴い、試験等の手数料の上限額及び下限額を改定します。

区分

改定額

現行額

改定率(%)

下限額

上限額

繊維 繊維試験 1,800円以上
2,300円以下
1,900円以上
2,300円以下
△5.3 -
木工 材料物性試験 1,000円以上
7,300円以下
1,100円以上
7,400円以下
△9.1 △1.4

機械金属

材料組織試験 1,200円以上
126,000円以下
1,300円以上
127,000円以下
△7.7 △0.8
熱処理試験 6,700円以上
81,000円以下
6,800円以上
82,000円以下
△1.5 △1.2
表面処理測定試験 2,300円以上
3,300円以下
2,300円以上
3,400円以下
- △2.9
振動・周波数測定試験 900円以上
15,000円以下
1,000円以上
15,000円以下
△10.0 -
電気特性試験 1,400円以上
50,000円以下
1,400円以上
51,000円以下
- △2.0
切削試験 4,200円以上
7,800円以下
4,100円以上
7,700円以下
2.4 1.3
食品 微生物試験 1,500円以上
33,000円以下
1,600円以上
41,000円以下
△6.3 △19.5
アミノ酸等特殊試験 14,000円以上
30,000円以下
12,000円以上
33,000円以下
16.7 △9.1
化学等 定性分析 2,500円以上
127,000円以下
2,600円以上
128,000円以下
△3.8 △0.8
プラスチック試験 600円以上
5,400円以下
600円以上
4,300円以下
- 25.6
生体計測試験 1,300円以上
3,600円以下
1,400円以上
3,600円以下
△7.1 -
試料前処理 1,900円以上
3,700円以下
1,900円以上
3,800円以下
- △2.6
成績表作成 300円以上
1,800円以下
300円以上
1,900円以下
- △5.3
成績書謄本又は証明書 600円以下 700円以下 △14.3

(令和5年4月1日から施行)


産業技術課 026-235-7197(FAX) 

3

長野県警察関係許可等手数料徴収条例の一部を改正する条例

 道路交通法の一部改正に伴い、新たな事務に係る手数料の額を定めます。

区分 金額
特定自動運行許可手数料 79,200円
特定自動運行計画変更許可手数料 78,500円
特定小型原動機付自転車講習手数料 講習1時間につき2,000円

  (令和5年4月1日(一部の規定は、道路交通法の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日)から施行)


交通企画課 026-233-1367(FAX)

 

一部改正条例(その他)

番号

条例の概要

4

一般職の職員の旅費等に関する条例の一部を改正する条例

 災害対応等の緊急業務のため休日等に勤務する職員の負担を考慮し、当該勤務のため旅行した場合において費用負担が生じる職員に対し、旅費を支給します。

(令和5年4月1日から施行)


人事課 026-235-7395(FAX)

5

資金積立基金条例の一部を改正する条例

 (1) 職員の定年の引上げに伴い、年度間で大幅に増減する退職手当の財政負担を平準化するため、長野県退職手当基金を新設します。
 (2) 新型コロナウイルス感染症又は価格の高騰の影響を受けた中小企業者の経営革新の支援を図るため、長野県新型コロナウイルス感染症・価格高騰対策中小企業者金融支援基金を新設します。

(令和5年4月1日から施行)


財政課 026-235-7475(FAX)
経営・創業支援課 026-235-7496(FAX)

6

特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例

 特定非営利活動法人の設立及び合併の認証に係る申請について、住民基本情報台帳ネットワークシステムにより役員の本人情報を確認できる場合は、住民票の写しの添付を不要とします。

(令和5年4月1日から施行)


県民協働課 026-235-7258(FAX) 

7

幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園における自動車を運行するときの子どもの所在の確認の義務付けの基準を設けるほか、所要の改正を行います。

(令和5年4月1日(一部の規定は、公布の日)から施行)


こども・家庭課 026-235-7390(FAX)
8

幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、幼保連携型認定こども園における感染症及び災害が発生した場合の業務継続に向けた計画等の策定に係る努力義務などの基準を設けるほか、所要の改正を行います。

(令和5年4月1日から施行)


こども・家庭課 026-235-7390(FAX)
9

児童福祉施設条例等の一部を改正する条例

 児童福祉法等の一部改正に伴い、規定を引用している次に掲げる条例について所要の改正を行います。
 (1) 児童福祉施設条例
 (2) 長野県西駒郷条例
 (3) 長野県立総合リハビリテーションセンター条例 
 (4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の従業者、設備及び運営の基準に関する条例
 (5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例

(令和5年4月1日から施行)


こども・家庭課児童相談・養育支援室 026-235-7390(FAX)
障がい者支援課 026-234-2369(FAX)

10

貸付金免除条例の一部を改正する条例

 地域保健法の一部改正に伴い、同法を引用している規定について所要の改正を行います。

(令和5年4月1日から施行)


医師・看護人材確保対策課 026-235-7377(FAX) 
11

長野県立総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例

 長野県総合リハビリテーション事業について、経営状況の把握と中長期的な資産管理を通じた事業運営の安定化を図るため、地方公営企業法に規定する財務規定等を適用するほか、所要の改正を行います。

(令和5年4月1日から施行)


障がい者支援課 026-234-2369(FAX)
12

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者、設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例

 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、事業者等に対する安全計画の策定及び送迎バス等における児童の所在の確認の義務付け等の基準を設けるほか、所要の改正を行います。
 (1) 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者、設備及び運営の基準に関する条例
 (2) 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の従業者、設備及び運営の基準に関する条例
 (3) 児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 

(令和5年4月1日(一部の規定は、公布の日)から施行)


こども・家庭課児童相談・養育支援室 026-235-7390(FAX)
障がい者支援課 026-234-2369(FAX)
13

旅館業法施行条例等の一部を改正する条例

 博物館法の一部改正に伴い、同法の規定を引用している次に掲げる条例について所要の改正を行います。
 (1) 旅館業法施行条例 
 (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
 (3) 長野県暴力団排除条例
 (4) 長野県立美術館条例
 (5) 長野県立歴史館条例

(令和5年4月1日から施行)


文化政策課 026-235-7284(FAX)
食品・生活衛生課 026-232-7288(FAX)
文化財・生涯学習課 026-235-7493(FAX)
生活安全企画課 026-233-0108(FAX)
組織犯罪対策課 026-235-1224(FAX)
14

長野県環境影響評価条例の一部を改正する条例

 事業者が、評価書の公告後から対象事業に着手するまでの間に対象事業を実施しなくなった場合等において、知事等に報告する手続を導入するほか、所要の改正を行います。

(公布の日から施行)


環境政策課 026-235-7491(FAX)
15

知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

 (1) 長野県地球温暖化対策条例の一部改正の施行に伴い、市町村に移譲する事務について、住宅の省エネ性能等に関する情報の報告・公表制度に関する事務を新たに追加するほか、所要の改正を行います。
 (2) 軽井沢町からの要望により、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積等促進計画の認可等の事務の権限を移譲します。
 (3) 宅地造成等規制法の一部改正により、同法が宅地造成に限らず、土砂災害の原因となり得る危険な盛土等を全国一律の基準で規制する法律として抜本的に改められたことから、同法の規定に基づく事務を条例の規定から削除します。

(令和5年4月1日(⑶は同年5月26日)から施行)


農村振興課 026-235-7483(FAX)
都市・まちづくり課 026-252-7315(FAX)
建築住宅課 026-235-7479(FAX)

 

 

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お問い合わせ

所属課室:総務部情報公開・法務課

担当者名:(課長)重野 靖 (担当)片桐 栄子

電話番号:026-235-7057

ファックス番号:026-235-7370

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