ホーム > 県政情報・統計 > 広報・県民参加 > 県民ホットライン > 『県民ホットライン』2026年3月分(月別) > 長野県選挙管理委員会の住民照会対応の妥当性に関する照会について
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更新日:2026年5月26日
不在者投票手続に関する照会において、相談導線(次の相談先)の案内が限定的であったため照会が往復し、住民側に手間と心理的負担(たらい回し感)が生じました。私は長野県選挙管理委員会委員長宛に、住民対応の妥当性評価および案内運用の改善要否の整理をお願いしましたが、以下(5)(担当者であったA職員名義)では「住民対応として適正」と結論づけられています。以下の経緯を踏まえ、同回答の妥当性(改善余地の有無)について行政相談として照会いたします。
経緯(要点)
当方の連絡は、Web問診での照会を1回、その後メールで数回です。県選管からの回答はいずれもA職員によるものでした。
まず、A職員から、B市町村選管に電話確認した結果として、B市町村側は「請求書類を送付する旨説明の上で送付した」「請求手続きをしていただくよう話している」と回答した旨の連絡がありました。県選管としては法律上、事実関係の整理・判断等を行う立場にないためこれ以上の対応は困難としつつ、B市町村に対しては不在者投票手続が滞りなく行われることの重要性を伝えた旨が記載されています。
その後、県選管から下記の回答がありました。(時系列順)
(1)県選管は「個別の問題点を調査・検討し、市町村選管に指導等する立場にない」としつつ、B市町村選管へ一定の伝達を行った旨を記載。
(2)「どの機関に聞けばよいかも把握していないので案内できない」旨を述べつつ、B市町村代表電話で業務改善の取りまとめ部署につなぐ方法を例示。
(3)「当方でお調べしたところ」としてB市町村ホームページの案内URLを参考提示。
(4)当方は「委員長丸山昇一様(事務局御中)」宛に、妥当性評価と改善要否の整理を依頼。
(5)A職員名義で「一般的窓口を紹介する機関ではなく詳細も把握していない」「B市町村の事項なのでB市町村へ」として「適正」と評価し、定型文等は用意しない旨でした。他方、委員長(または委員会)への報告・共有・確認の有無は文面上明確ではありません。
照会事項(質問)
第一に、(3)で「当方でお調べしたところ」としてB市町村ホームページの案内URLが提示されていることから、公開情報を調査し、住民が次に進める具体的導線(リンク等)を示すことは、当初段階からも運用上可能だったと受け止められます。にもかかわらず、(5)で「把握していない」「紹介機関ではない」を理由に当初の案内不足を正当化し、「住民対応として適正」とすることは、当該理由付けと実際の対応経緯との整合性の観点から妥当でしょうか。
第二に、県選管は「たらい回し感を感じたことは遺憾」としつつ、結論として「住民対応として適正」と断定しています。照会が複数回往復し住民負担が生じた事実がある以上、案内の分かりやすさや導線提示の在り方について、一定の検証や改善の要否を検討した上で結論を示すことが望ましいと考えます。検証や改善の視点に触れないまま「適正」と断定する評価は、住民対応として妥当でしょうか。
第三に、委員長宛の改善要望に対し、当該対応を行ってきた担当者が「適正」と自己評価する形式で回答している点について、委員長(または委員会)による組織的な検証や確認が行われたのか不明です。委員長宛の要望に対する回答のあり方として妥当でしょうか。
行政相談としてお願いしたいこと
可能であれば、次の点についてご検討ください。
第一に、(5)(適正結論)の妥当性について整理いただきたいです。
第二に、同種照会時に住民が迷わないよう、担当案内に加えて公開情報に基づく一般的な相談導線(行政相談等を含む)を併記する運用について、県選管に助言いただきたいです(照会の往復や住民負担の抑制に資するため)。
第三に、(5)は委員長宛の要望に対するものですが、回答が担当者名義であるため、委員長(または委員会)に報告され、内容の確認(チェック)を受けた上で送信されたものかが文面上明確ではありません。行政相談として、当該回答が委員長による確認を経たものか否かについて、確認または整理いただくことは可能でしょうか。
以上、ご検討のほどよろしくお願いいたします。
長野県選挙管理委員会書記長の石澤彰郎と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただいた「長野県選挙管理委員会の住民照会対応(相談導線案内)の妥当性に関する照会」に関するご意見等につきまして、お答えいたします。
いただいた「照会事項(質問)」につきまして、次のとおりでございます。
1「第一」の部分について
投稿者様からのお問い合わせいただいた内容が「B市町村選挙管理委員会が行った不在者投票手続の説明に関すること」と具体的なものであったため、B市町村選挙管理委員会にお問い合わせいただくか、B市町村の代表電話にかけていただくことをご案内させていただいたところでございます。
また、途中でB市町村ホームページ内にある行政相談窓口の案内ページのURLをお示ししたことにつきましては、投稿者様からのお問い合わせがメールのみでしたので、電話よりメールでお問い合わせいただいた方がご都合がよいのではないかと考え、当方でお調べし、B市町村へメールで問い合わせする方法もお知らせしたところでございます。
なお、選挙管理委員会は、広く一般的な相談窓口を把握して紹介する機関ではないことにつきまして、ご理解をいただければ幸いです。
2「第二」の部分について
投稿者様がたらい回し感を感じたことにつきましては、当委員会としても遺憾に思っているところでございます。
複数回のやりとりが生じましたが、お問い合わせに対して、都度回答いたしたものであり、ご理解をいただければ幸いです。
また、ご指摘のあった「案内のわかりやすさや導線提示の在り方」につきましては、各事案によって異なるため、事案に沿った対応をしてまいりたいと考えております。
3「第三」の部分について
投稿者様からのご意見等につきましては、当委員会(組織)へのご意見等として受け、組織として検討したものを担当から返信させていただいたものでございますので、ご理解をいただければ幸いです。
なお、「行政相談としてお願いしたいこと」につきましても、その内容が当委員会の所管事項であることから、当委員会で回答させていただきます。
回答としましては、上記の「照会事項(質問)」第一から第三まで回答させていただいたものと同様となります。
以上、ご意見等への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、長野県選挙管理委員会書記長:石澤彰郎、担当:選挙係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:選挙管理委員会/選挙係/電話026-235-7069/メールsenkan(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:その他)(月別:2026年3月)2025000652
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