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更新日:2026年5月26日

公務員の春の異動のシステムについて

ご意見(2026年3月12日受付:Eメール等)

公務員の友人が転勤になり4月に入ってから引っ越しをするという話を聞いて驚きました。

聞けば4月の初めはホテル暮らしでその費用は旅費として出るとのことでした。

多くの公務員が4月冒頭そんな暮らしをしているのだとしたら、仕事の効率にも影響しそうですし、何よりも税金が無駄だと思うのですが、これは当たり前なのですか?

人事の日程の工夫次第でなんとかできるものではありませんか?議会でも承認されている予算の使い方なのでしょうか?

回答(2026年3月26日回答)

長野県総務部長の須藤俊一と申します。
この度は、本県の赴任に係る旅費制度について貴重なご質問をいただきありがとうございます。
ご質問に回答いたします。

本県の赴任に係る旅費は、異動発令の内示日以降で、発令日から2カ月以内に行った引越しを支給対象としております。
ご指摘のホテルへの宿泊につきましては、一般職の職員の旅費等に関する条例第20条第2号に基づき、赴任後直ちに自ら居住するための住宅に入居できない場合その他の特別の事情がある場合に、5泊分を上限として、宿泊費を実費支給するものです。
本県では、職員の負担軽減のため、異動内示日の前倒しなどに取り組んでおり、今後も、引続き職員の異動に伴う負担が軽減するよう努めてまいります。

以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、人事課長:久保田敏広、担当:総務・給与係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:総務部/人事課/総務・給与係/電話026-235-7137/メールjinji(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:その他)(月別:2026年3月)2025000674

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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