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更新日:2026年5月26日

農業関係の県補助金について

ご意見(2026年3月12日受付:持参・来訪)

農業関係の補助金について教えていただきたいことがあります。
該当する補助金は、令和元年度(平成30年度)信州農業生産力強化対策事業または園芸産地育成事業で、A作物のハウス施設等に対する県単独の補助金です。名称は長野県農政部園芸畜産課の職員の方に教えていただきました。

なお、文中、地域振興局農業農村支援センターを「センター」と、補助金を受けた方を「A」と、「A」の配偶者を「B」と標記いたしますので、ご承知願います。

事象は、2025年2月か3月に、この補助金を使って建てA作物のハウスをBが壊したことから始まります。この時にBは周囲に「もうかってたからA作物の栽培はもうやめるんだ」と言っていました。
私はB作物の栽培の補助金をとある団体からいただいて、約束した一定期間の営農をしないと補助金返還が発生することを導入時に説明いただいたので、とても不思議に思いました。また、令和2年頃から私はBから「あんたのおかげで建ててもらった」と畑で何度も言われました。私にはこんなことを言われましたが記憶にありません。あるいは県のお金で建てたのだから、県民である私の税金も入っていると言いたかったかもしれません。このようなことを言われていたので、このA作物のハウスのことを覚えていました。

私はとても不思議に思っていたので、2025年6月にセンターへ匿名で問合せをしました。センターではA作物のハウスを壊したことは知りませんでした。センターが電話でBに状況等を確認したところ、Aの体調が悪いからやめたような話を後日に私に教えていただきました。また、申請者はAであることも教えていただきました。
A作物の栽培はA・Bの2人でやっていました。面積は2アール程でしたので、せっかく金属の骨組みの大きなハウスを建てたのだから、私はBが続ければできたのかなと思っていた頃です。

2025年9月、町の秋祭りが間近になりました。お祭りはお宮を主会場として行われます。このA作物のハウスに隣接する私の畑は、このお宮のすぐ近くにあり、空いている場所が多いので、事前に草刈くらいはしないといけないと思い、軽トラに乗って自分の畑を見に行きました。この帰りにBが営農している別の畑を通った時に、ある人物が草刈をしていました。その方は日焼けをしないように顔を覆っていましたが、年格好、背格好から、おそらくAと思いました。一番暑い時間帯にそれも草刈をするなんて、すごい体力のある方だと私は驚きました。
2025年10月に私は近所の知り合いの家でお茶をもらっていました。町内の様々な話題を知っているご夫婦で、たまたまAの話になった時に「体調を崩して入院していたけど、元気になって、B作物の栽培も精力的(言い方はバリバリと表現していました)にやっていて、自分でもこんなに元気になっちゃって」と言っていることを聞かされました。
これで、あの暑い中を草刈りをしていたことも想像がつきました。また、以前にBだけでもA作物の栽培を続けられたのかなと思ったことがありましたが、Bは話が大好きでこの家へ来て、毎回長時間話をしていくそうで、「この時間をA作物の栽培に充てればいいのに」と私は思いました。

2026年2月中旬にA市町村へ行く用事があったので、私はA作物のハウスを壊したときにどんな手続きをされたのか、また元気なAの状況をセンターは知っているのか不思議でしたので、センターを訪ねました。
センターでは、2人の職員の方に対応いただきました、私は6月の匿名電話は自分であったこと、Aの前述した状況等を伝えました。また、この県補助事業の目的は、産地育成で申請は複数人で構成するグループで行っていることから、Aの栽培をやめた面積分を他の構成員に補ってもらうことが妥当で、目的に合っているのだから、センターとして考えないのかを尋ねました。安易にAの病気でA作物のハウスを壊したことを追認するのは疑問である旨を伝えました。
そもそも補助事業を途中でやめる場合は、やめる前に事前の相談や県の決定を受けることが必要だと思います。補助金を受けた側が黙って壊したら、約束した一定期間を満たさないことになります。これはルール違反だと思います。

対応いただいた職員の方からは、明確な応答はありませんでした。ただ私に規則みたいなものを示し、県補助事業を途中でやめる場合、補助金返還が生じない理由として、「天災等」の場合に該当し、Aの病気はこの「等」に該当するとセンターでは判断したと言われました。
私はこれを聞かせていただいて、言葉にはしませんでしたが、「天災」と並び立つ「等」とは「戦争や動乱」を示し、自己責任や自己都合に帰さないものと思います。

前述したとおり、私はB作物の補助金をいただいています。3年間に急病で入院し手術とリハビリを受けました。この時は補助期間中でした。もしこれが原因でB作物の栽培ができなくなったら補助金返還に該当すると思いましたので、なんとか少しの作業だけにして、やっと30キログラムほどを出荷することができましたが、この後に無理がたたって寝込んでしまいました。私の家の労働力は私一人で、配偶者は勤めています。これは補助金をいただいた時の条件が出荷を目的とするもので、私は自分の病気を自己都合、自己責任と考えていたからです。
センターの職員の方に対応いただいた後に私は自分の電話番号を伝え、県補助金の目的や制度を確認いただいて、連絡をいただきたい旨を話して、この日はこれで失礼しました。
それから半月が経ちましたが、センターからの連絡がないので、私の方から電話を入れたところ、職員の方からBからの届出を受理したと伝えられました。届出者の氏名は聞きませんでした。申請者であるAの病気をA作物の栽培をやめる理由として認めたものと私は解釈しました。私がセンターを訪れ、Aの現在の状況を伝えた後なのにこの回答でしたので、電話中に3回程「それでいいのか」と聞くと、職員の方は「センターとしての答えであり、これでいいと判断した」とのことでした。組織の決定ですから、個々の職員の方の責任はないと思います、私は後に異論や疑問があっても組織の決定には従わなければならないものと認識しています。

この電話の中で、今回のことは関係のない他団体のことを話したり、私個人のことまで尋ねられましたが、説明する側の発言としてこれは意外でした。私は、規則や要綱、要領といった根拠をもっと説明していただきたいと思っていたからです。また、気に掛かったのは、センターの職員の方は、Bとのやり取りばかりを私に伝えていただきましたが、本来なら申請者であるAと話したことが主になるはずなのに不思議な話でした。

数日が過ぎて、私は知り合いのB作物の栽培農家に用事があって行き合いました。この方は補助事業をたくさん経験していて、私に「約束した一定期間を継続して作ることが必要で、病気でやめることは補助金返還の必要のない理由にはならないと思う」と言っていました。
私は補助制度もよく知らないので、この方だけでの考えでは十分とは言えないと思い、さらに補助金制度に詳しい方にセンターの判断や対応について意見を聞きました。間違ったことを説明してはいけないので、より詳しく話して意見を求めたところ、前述のB作物の栽培農家の意見と同じ考えでした。結果としてますます多くの方がセンターの対応等とは違う考えでした。この方々と今度あうことがありますので、どうなったかを私に尋ねられると思います。

私はセンターに今回の事象をお伝えしましたが、AとBが補助事業であるA作物のハウスを壊したことは私以外にも町の中には知っている人がいます。

Aが受けた補助金の財源は税金です。金額の多い少ないは全く関係ありません。信用・信頼の問題だと思います。適正・適切な対応等を信じて、信頼しているから長野県と県民の関係が成り立っていると思います。税金はある意味、信託です。産地育成のための補助制度を自ら創って、これを執行している長野県の責任を果たしていただきたいと思います。

私のセンターへの対応は順を踏んできたつもりです。最初にセンターに電話をしたのは2025年6月でした。考える時間も対応する時間も十分にセンターにはあったと思います。最初からこの制度に頼ったわけではありません。当地域は果樹生産が盛んで最近は花卉(かき)の補助事業を利用する方もいます。補助制度には特に関心が強く、国をはじめ、様々な補助制度を昔からよく知っています。
それぞれの方が事業主ですから今回のBが言っていたもうかった話は、皆が詳しく知りたがっているので、寄ったときに話題になると思います。現在のセンターの判断について、もう少し時間が経つと、「追認可、補助金返還はない、前例もある」といった意味合いの話が広まるかもしれません。
長野県が把握できない事象の場合は仕方がないと思いますが、情報を得たなら規則等にあった対応をしないと話は大きくなる一方です。

センターの判断・対応等が適切であるとのお答えもあると思いますが、私は制度も知りませんので、この場合は根拠をわかりやすくお教えください。適切でないとのお答えでしたら具体的な内容を、いつ、誰が、どうやって対応するのかをお教えください。

また、公表についてのお考えをお教えください。これは私の考えに賛同していただいた場合ですが、職員の方の今までの対応ではなく、ルール違反について県が適切な対応をしたという内容でしていただきたいと思います。

回答(2026年3月27日回答)

長野県農政部長の村山一善と申します。
日頃から県行政に関心をお寄せいただきありがとうございます。
「県民ホットライン」にお寄せいただいた、補助事業の財産処分に関するご質問についてお答えいたします。

ご意見いただきました補助事業について調べましたところ、県単独事業の農畜産業振興事業(需要に応える園芸産地育成事業)でした。本事業は、知事が地域振興局長に補助金の交付を事務委任しているため、地域振興局農業農村支援センターに現在の状況を確認しました。
この中で、同センターから投稿者様に対する「病気ではやむを得ないため、補助金返還は生じない」との発言は、十分な調査をしないままお伝えしてしまったものと判明しました。このことについて、お詫び申し上げます。

財産処分の手続きについては、長野県補助金等交付規則(昭和34年3月23日規則第9号)第19条の規定に基づき、「補助金等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供するときは、承認申請書を知事等に提出し、承認を受けなければならない。」としております。
また、補助金の返還の要否については、国庫補助事業の「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について」(平成20年5月23日20経第385号農林水産省大臣官房経理課長通知)等に準じて判断することとしています。
これらに基づくと、財産を処分する際は事前に知事等の承認が必要であること、補助金の返還の要否は、第三者に施設を譲渡するのか、自ら他の目的で利用するのか、譲渡方法(有償・無償)、利用方法(当初の目的どおりに使用されるか等)等に応じて、知事等が判断することになります。

このため、同センターに対し、4月下旬までに事業実施主体の構成員の意見や施設の利用状況等を十分に確認したうえで、地域振興局として適切な判断のもと、財産処分の手続きを行うよう指示いたしました。

今後、詳細が判明し、補助金返還等の財産処分が必要であると判断する場合には、地域振興局長が、事業実施主体から財産処分承認申請書を提出させたのち、その内容を改めて審査し、財産処分の承認や補助金返還の手続きを進めてまいります。
なお、対応結果の公表については、詳細を把握した上で、財産処分の必要性の有無などと合わせて判断してまいります。

以上ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、園芸畜産課長:山宮英樹、担当:野菜・特産係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:農政部/園芸畜産課/特産係/電話026-235-7227/メールenchiku(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:農業・林業)(月別:2026年3月)2025000677

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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