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更新日:2026年5月26日

盗撮をした県庁職員の退職金のその後について

ご意見(2026年3月16日受付:Eメール等)

2025年3月にニュース等で報道があった盗撮をした長野県庁職員の退職金について、その後ニュース等で続報がないため次の点について教えてください。

(1)一般論として、長野県庁職員が不祥事を起こした際に、どのような要件に当てはまれば退職金が不支給となるのでしょうか?条例などを見れば分かるのかもしれませんが難しくて分からないため、代表的なケース(裁判で有罪?)でよいので教えてもらえればありがたいです。

(2)2025年3月にニュース等で報道があった盗撮をした長野県庁の部長職員について、私が調べる限りその後ニュース等で続報がないのですが、その部長職員が(1)の要件に当てはまったかどうかをどのように確認しているのですか?警察等と情報共有をされているのでしょうか?報道だけでは分からない気がするので関係機関と連携する必要があると思うのですが。

(3)上記の部長職員への退職金の支給について、2025年3月の県民ホットラインの回答では「当該職員への退職手当の支給については、今後の捜査の状況や関係法令等を踏まえて、適切に判断してまいります。」とされていますが、その後どのような判断になりましたでしょうか。

※上記の部長職員への退職金の支給について反対であり、1年経ってどのようになったか知りたいため投稿しています。

回答(2026年3月31日回答)

長野県総務部長の須藤俊一と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました、盗撮で懲戒処分を受けた県職員への退職手当に関するご質問についてお答えいたします。

当該職員への退職手当については、公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認められることから、令和7年3月21日に支払差止処分を行っておりますが、この支払差止処分の解除、退職手当の支給の可否を判断するにあたっては、捜査状況等を考慮する必要があることから、これまで、捜査状況を注視しており、現在も差止処分を継続している状況です。

お尋ねの退職手当の支給制限処分につきましては、長野県職員退職手当条例第14条において、「当該退職した者が刑事事件に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられた場合」や「退職後において、在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認めた場合」等は退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができると規定されています。

なお、長野県職員退職手当条例第13条第5項において、「起訴されることなく、かつ、支給制限処分を受けることなく、差止処分の日から1年経過した場合は、速やかに当該処分を取り消さなければならない。」と規定されております。一方で、同項ただし書きにおいては「これを取り消すことが差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。」と規定されているところです。

支払差止処分の解除、支給制限処分の適用に当たっては、捜査情報等を的確に把握し、関係法令の規定等を踏まえて適切に判断してまいります。

以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、人事課長:久保田敏広、担当:総務・給与係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:総務部/人事課/総務・給与係/電話026-235-7137/メールjinji(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:その他)(月別:2026年3月)2025000683

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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