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更新日:2026年4月20日
産業廃棄物の瓦について、建設工事などから出た瓦はがれき類ではなく陶磁器くずになると伺いましたが、今までと変わったのでしょうか。
これまで解体工事以外から出たものが陶磁器くずと言われていたと思いますが、瓦は全て陶磁器くずとすればよいでしょうか。
長野県環境部長の小林真人と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました産業廃棄物の瓦に関するご質問につきまして、お答えいたします。
なお、一般的な瓦の種類として「セメント瓦」と「陶器瓦」があるため、それぞれの場合に分けてお答えいたします。
まず、「セメント瓦」につきましては、工作物の新築、改築又は除去に係る事業活動から排出された物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第2条第9号に規定する「工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」(以下「がれき類」という。)に該当し、それ以外の事業活動から排出された物は、政令第2条第7号に規定する「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず」(以下「ガラコン陶」という。)のうちの「コンクリートくず」に該当します。
一方、「陶器瓦」につきましては、事業活動から排出された物は「ガラコン陶」のうちの「陶磁器くず」に該当します。ただし、工作物の新築、改築又は除去に係る事業活動において、陶器瓦が破片となってやむを得ずコンクリート破片に混ざって排出された物については総体的に「がれき類」とみなす場合があります。
以上、ご質問に対する回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、資源循環推進課長:新井隆司、担当:廃棄物審査係まで、ご連絡いただきますようお願いいたします。
【問合せ先:環境部/資源循環推進課/廃棄物審査係/電話026-235-7164/メールjunkan(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:くらし・生活環境)(月別:2026年2月)2025000616
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