ホーム > 県政情報・統計 > 広報・県民参加 > 県民ホットライン > 『県民ホットライン』2026年2月分(月別) > ILO第155号条約批准と労働安全衛生法改正について
ここから本文です。
更新日:2026年4月20日
ILOの中核的条約では2条約が未批准でしたが、第155号条約の批准が決まったということです。
まだILOサイトには載っていませんが手続きは進んでいると思います。
この点に関してお尋ねします。
(1)対象業種は限定されていますか?
(2)県内事業所にはどのように周知させていきますか?
(3)外国人労働者の安全に関して、どのように進めていきますか?
なお、林業に関して特筆することがあれば説明してください。
長野県産業労働部長の米沢一馬と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました、「ILO第155号条約批准と労働安全衛生法改正」の御質問について、お答えいたします。
(1)対象業種について
ILO第155号条約(以下、「条約」と言います。)は、第1条第1項で、全ての経済部門について適用されるとされています。
なお、第1条第2項では、条約批准国は、関係のある代表的な使用者団体等と可能な限り初期の段階において協議した上で「海上運送業、漁業その他の実質的で特殊な問題が生ずる特定の経済活動部門」について、「この条約の一部についてこの条約の一部又は全部の適用を除外することができる」と例外が規定されています。
日本の労働安全衛生法も同様に業種の制限はありません。
(2)県内事業所への周知について
条約の批准につながる「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が令和7年5月14日に公布され、段階的に施行されているところです。
法律の改正内容につきましては、労働安全衛生法を所管する国(長野労働局)からリーフレットを活用し、各種会議、研修会等あらゆる機会を捉えて、関係団体を通じて県内事業所に周知されています。
なお、県では、労働安全衛生法を含む労働関係法制をテーマとする労働教育講座や、職場環境改善アドバイザーによる企業訪問を通じ、安心・安全な職場環境づくりに係る周知・啓発や職場体制整備の支援に取り組んでいます。
今後も長野労働局と連携し、県内事業所への労働関係法制の周知に引き続き取り組んでまいります。
(3)外国人労働者の安全への取組について
県では、「職場いきいきアドバンスカンパニー」認証制度において、外国人労働者にとっての職場環境改善に向けて、就業規則やマニュアル、作業案内看板等の社内表示の多言語化への取組を評価する認証項目を設け、外国人を含む労働者の安全確保につながる取組を促しているところです。
また、曖昧な日本語表現・指示が原因となり、外国人労働者が危険な目に遭うことや、業務上のミスの発生につながることが指摘されています。それを防ぐためには、外国人が理解しやすい「やさしい日本語」を用いることが必要です。
そのため、県が設置する外国人材受入企業サポートセンターや外国人材受入企業マッチング支援デスクのセミナーにおいて、「やさしい日本語」の必要性を啓発しているところです。
引き続きこれらに取り組み、企業等に対し、外国人労働者が安心・安全に働くことができる職場環境づくりを促してまいります。
最後に、林業について特筆すべき点をお答えします。林業は、森林組合、民間事業体、一人親方(個人事業主)などが同一の作業現場で働く「複数事業者が混在する作業場」が発生することもあります。
この状況は、条約の「複数企業が同じ作業場に入る場合の協力義務」と関連します。(条約第17条二以上の企業が同一の職場において同時に業務に従事する場合には、これらの企業は、この条約の適用にあたり協力する。)
また、林業は、個人事業主の割合が他の業種に比較し高いとされています。
そのため、労働安全衛生法の改正で個人事業者も保護対象に含め、条約との整合性を確保したことが、林業の安全衛生においては特に重要となると考えられます。
なお、県の取組以外の、法の解釈や周知につきましては、所管する厚生労働省又は長野労働局へお問い合わせいただければと存じます。
以上、御質問への回答とさせていただきます。なお、本件回答について御不明な点については、労働雇用課長:中嶋大輔、担当:労働環境係まで御連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:産業労働部/労働雇用課/労働環境係/電話026-235-7118/メールrodokoyo(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:くらし・生活環境)(月別:2026年2月)2025000623
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください