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更新日:2026年1月6日

障害者総合支援法に基づく福祉サービス提供の再要請について

ご意見(2025年11月4日受付:Eメール等)

私は、身体障害者手帳1級を所持し、障害支援区分6の認定を受けております。
現在、A市にて在宅療養中であり、日常生活において医療的ケアと常時の支援を必要とする状況にあります。

先般、福祉サービスの提供について市町村に相談を行いましたが、現時点で一部の必要な支援が提供されていない状況にあります。
しかしながら、障害者総合支援法および身体障害者福祉法に基づき、区分6かつ1級の障がい者に対しては、日常生活に必要な支援を提供する法的義務があると理解しております。

つきましては、以下の点について、担当課にもご確認いただき、県としてのご対応をお願い申し上げます。

1.現在未提供となっているサービスの内容とその理由
2.区分6に該当する者が受けられるべき支援の一覧と提供体制
3.市町村への制度的指導や調整の可能性
4.必要に応じたサービス等利用計画の見直し支援

回答(2025年11月17日回答)

長野県健康福祉部長の笹渕美香と申します。

知事あてにお寄せいただきましたご質問について、当方から回答申し上げます。
現在、在宅療養中で医療的ケアや常時の支援が必要とのことですので、ご心配やご負担が多いことと存じます。
この度は、市町村による福祉サービスの提供に関して、4つのご質問をいただきましたので、順次回答させていただきます。

まず、「1.現在未提供となっているサービスの内容とその理由」についてお答えします。
障害福祉サービスの支給決定は、利用者の申請に基づき、障がいの程度や生活環境等を考慮して、市町村が支給決定を行います。一般論として申し上げますと、投稿者様が希望するサービスについて正確に伝わっていない、または、地域のサービス提供体制等から希望するサービスの提供が困難である、といったことが考えられます。投稿者様の事情や地域のサービス提供体制について熟知し、支給決定の権限を有するA市において検討していただくことが最も望ましいと考えますので、既にA市にご相談されたとのことですが、改めて、A市にご相談いただきますようお願いします。

次に、「2.障害支援区分6に該当する者が受けられるべき支援の一覧と提供体制」につきましては、特定の障害支援区分に係る支援の一覧と提供体制に関する資料は作成しておりませんが、障がいのある方の生活を支援する各種福祉施策の内容をまとめた「障がいのある方の自立支援のしおり」を以下の県ホームページで掲載していますので、ご案内させていただきます。
(県ホームページURL:障がいのある方の自立支援のしおり)
https://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/kenko/shogai/shogai/goannai/shiori.html

次に、「3.市町村への制度的指導や調整の可能性」につきましては、県と市町村は対等な立場にあることから、「市町村への制度的指導」を行うことはできませんが、県といたしましては、市町村が行う障害福祉サービス等の自立支援給付及び地域生活支援事業が適正かつ円滑に行われるように、市町村に対する必要な助言や情報提供を行うことは可能です。お名前やご連絡先、ご質問をA市にお伝えすることについてご了承いただければ、A市にお伝えしますので、ご希望される場合は、ご連絡ください。

最後に、「4.必要に応じたサービス等利用計画の見直し支援」につきましては、相談支援専門員がご相談をお受けしますので、投稿者様を担当されている相談支援専門員へお声がけいただきますようお願い申し上げます。

以上、ご質問への回答とさせていただきますが、県といたしましては、投稿者様をはじめ障がいのある方が必要な支援を受けることができるよう、引き続き市町村や関係機関と連携して環境の整備に努めてまいります。
ご不明な点については、障がい者支援課長:藤木秀明、担当:管理係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

 

【問合せ先:健康福祉部/障がい者支援課/管理係/電話026-235-7103/メールshogai-shien(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:保健・医療・福祉)(月別:2025年11月)2025000412

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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