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更新日:2026年1月6日
両親が亡くなり、昔祖父母が畑をやっていた土地をもらいましたが、自分は畑はやるつもりが無く、市街化調整区域になっていて、都市開発などの計画も無くもらった土地は放置になってます。長野市A地域も市街化調整区域から外してもらい、是非都市開発を進めて欲しいです。
長野県建設部長の栗林一彦と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました市街化調整区域についてのご意見について、お答えします。
この度は、貴重なご意見をいただきありがとうございます。
市街化調整区域は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化を抑制すべき区域として県が定めています。
この区域の見直しは、人口・産業の将来的な見通し等を勘案して、当該区域が存する自治体からの提案に基づき、県においてその必要性を検討した上で行っていますが、県としましては、人口減少が進むなかで、将来にわたって誰もが暮らしやすいコンパクトなまちづくりを目指しており、市街化区域の拡大にはことさら慎重です。
このほか、土地の所有者等から県に対して区域の見直しの提案も可能です。
提案に当たっては、一定の条件を満たす必要がございますので、投稿者様が提案を検討される場合は、長野県建設部都市・まちづくり課都市計画係(電話026-235-7297)までご相談くださいますようお願いします。
なお、市街化調整区域内であっても、農家住宅等は建築が可能であり、また都市計画法に基づき、周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ市街化区域内での建築が困難又は著しく不適当と認められるものとして、中核市である長野市から開発許可を受ければ、建築物の建築が可能です。
この際、農地法など他法令の許可等が必要となる場合がございます。
もし投稿者様が、建築物の建築等を計画される予定等ございましたら、まずは開発許可の事務を担当する長野市建築指導課開発盛土対策室(電話026-224-9735)へご相談くださいますようお願いします。
県として、持続可能で安定した暮らしを守るため、引続き都市の健全な発展と秩序ある整備を図ってまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。
以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、都市・まちづくり課長:増澤邦彦、担当:都市計画係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:建設部/都市・まちづくり課/都市計画係/電話026-235-7297/メールtoshi-machi(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:まち・みち・かわづくり)(月別:2025年11月)2025000418
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