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更新日:2026年4月20日

道路整備について

ご意見(2025年10月14日受付:Eメール等)

道路交通法の改正で自転車は原則として車道を通行することとなりましたが、県道77号はとても道路が狭すぎて自転車が車道を走っていたら大事故になるイメージしかありません。

普通なら法律よりもインフラ整備が先にあると思うのですが。

回答(2026年3月17日回答)

長野県県民文化部長の直江崇、建設部長の栗林一彦と申します。

この度は、「県民ホットライン」へ道路整備に関する貴重なご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。
また、回答が遅れましたことをお詫び申し上げます。

はじめに、自転車と歩行者による交通事故の状況についてご説明します。
近年、交通事故全体の発生件数が減少傾向にあるのに対し、自転車と歩行者が衝突する交通事故の件数は増加傾向にあります。
(令和6年:全交通事故290,895件、うち自転車と歩行者の事故3,043件
令和7年:全交通事故287,236件、うち自転車と歩行者の事故3,269件)
また、令和6年には、歩行者が自転車に衝突されて死亡または重傷を負った事故が全国で340件発生、そのうち144件(約42%)が歩道上で発生しており、自転車と歩行者の接触事故が深刻な状況となっております。
こうした背景から、歩道上での自転車と歩行者の接触事故を防ぐため、自転車は原則として車道を通行することとされています。

一方、投稿者様からご指摘をいただいたとおり、自転車が車道を走る方が危険な場合がございますので、例えば車道の幅が狭く交通量が多い、通行する自動車の速度が速いなど、自転車で車道を走ると事故の危険がある場合には歩道の通行ができることが道路交通法で認められています。
更に道路交通法では、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者につきまして、危険の有無にかかわらず、いつでも歩道を通行できることとしております。

このように、自転車は必ずしも車道を通行しなければならないということではございませんが、歩道は歩行者の安全が最優先ですので、歩道を通行する場合は、歩道の車道寄りを直ちに停止できるような速度で走っていただき、歩行者の通行を妨げることになるときは一時停止して、歩行者との事故に十分注意していただきますようお願い申し上げます。

また、自転車が車道を通行する場合の安全確保についても、制度の整備が進められています。令和8年4月1日からは、自動車が自転車を追い越す際、十分な横幅を確保できないときには安全な速度で進行しなければならないという新たなルールが施行されますので、車道を走る自転車がより安心して通行できるようになることを期待しているところでございます。

ご意見のありました県道77号線については、歩道が整備されていない区間がございますが、現在、安全な走行のための改良工事を走行車両と歩行者の多い交差点を優先して順次進めており、将来的には各交差点をつなぐ計画としております。
全区間に歩道を設置するには時間を要しますが、何とぞご理解をいただきますようお願い申し上げます。

引き続き、すべての道路利用者が安全・安心に通行できる環境づくりに努めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

また、ご回答の内容につきましては、多くの県民の皆様に知っていただく必要がありますので、当課のホームページ等を通じ、自転車が歩道を通行できる場合や自動車の義務を含め、周知を一層図ってまいります。
貴重なご意見をいただきありがとうございました。

以上、お寄せいただいたご意見への回答とさせていただきます。
また、本件回答については県民文化部と建設部が所管する回答となりますが、ご不明な点について、くらし安全・消費生活課長:西川裕、担当:交通安全対策係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:県民文化部/くらし安全・消費生活課/交通安全対策係/電話026-235-7174/メールkurashi-shohi(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:まち・みち・かわづくり)(月別:2025年10月)2025000370

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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