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更新日:2025年12月4日
県の外郭団体が、そこで産業廃棄物が出た際に産業廃棄物処分業者に回収・処分をしてもらうと聞いております。
前提条件として産業廃棄物が出ることを前提に産業廃棄物処分業者と契約をしておく必要もあると思いますが。
産業廃棄物を野山に捨ててはいないと思いますが、産業廃棄物が出るのに処分業者と契約をしていないことは問題ではないのでしょうか?
県の外郭団体なのだから県の専門部署から行政指導等は出来ないのでしょうか?
長野県環境部長の小林真人と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました産業廃棄物の処理の契約に関するお尋ねについて、ご回答申し上げます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」と言います。)では、他者に産業廃棄物の処理を委託する場合は委託契約書を書面で締結することと規定されています。
この委託契約は、処理を委託する産業廃棄物の種類毎に、許可を受けた事業者と締結することになりますが、産業廃棄物が排出される前提のみで契約を締結することまでは求められておらず、産業廃棄物を実際に処理委託する段階で契約を締結すれば良いこととされております。
産業廃棄物の処理を委託する際、処理に係る契約を締結していないことが確認された場合は、廃棄物処理法に規定されている委託基準違反となり、当該委託をした排出事業者に対し県が立入検査等を実施し、必要な指導を行ってまいります。
以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、資源循環推進課長:新井隆司、担当:廃棄物監視指導担当までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:環境部/資源循環推進課/廃棄物監視指導担当/電話026-235-7203/メールjunkan(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:その他)(月別:2025年10月)2025000384
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