ホーム > 県政情報・統計 > 広報・県民参加 > 県民ホットライン > 『県民ホットライン』2025年10月分(月別) > 指定管理鳥獣対策事業交付金事業及び緊急銃猟制度導入について
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更新日:2025年12月4日
同一人物からの問合せのため、2件一括で回答。
【1件目】
指定管理鳥獣対策事業交付金は、都道府県等が計画に基づき行う指定管理鳥獣(ニホンジカ、イノシシ、クマ類)の捕獲や被害対策等に対し、必要な経費を国が支援するものです。ニホンジカ・イノシシの個体数を半減させる目標達成に向けた捕獲事業等、ならびにクマ類による被害防止に向けて行う調査モニタリング、捕獲、出没防止対策等を総合的に支援します。
計画的に行わない緊急銃猟については、交付金制度がない事実があります。
長野県では指定管理鳥獣対策事業者が不存在なエリアがあり、北アルプス地域振興局管内、安曇野建設事務所管内、飯田建設事務所管内等では指定管理鳥獣対策事業者がいません。
つまり害獣対策を行政が交付金にておこなう場合、移動時間のロスが懸念されます。
昨夜29日、大町市立山プリンスホテルに熊がでましたが、一番近い指定管理鳥獣対策事業者は松本市の法人になります。これも移動時間90分は掛かり、時間のロスが生じます。
「行政法人が指定管理鳥獣対策事業者に登録しては駄目」とはどこにも明示ないです。営利目的でないので無審査登録できる道が残っています。つきましては北アルプス地域振興局管内では、法人大町市、法人白馬村が指定管理鳥獣対策事業者登録することが、害獣対策の方法のひとつだと思います。
民間ボランティアの善意に甘える害獣対策は終了させて、銃器管理費、射撃訓練費、移動費用、携行費用、人件費等を全額行政が負担するよう望みます。安曇野市穂高有明の猿害は空気銃の使用を安曇野署が認可すべきところまできています。熊による死人が増えない行政を望みます。
【2件目】
緊急銃猟制度が導入されましたが、猟期でない場合の銃器携行許可は誰がだすのでしょうか?
緊急銃猟の委託をだせるのは市町村長と定まっていますが、熊がでた現場までの銃器携行許可については明示がないです。
有害鳥獣駆除を目的とし首長からの要請を受け、現場まで銃器携行する場合の携行認可を出すのは誰ですか。
長野県林務部部長の根橋幸夫と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただいた「指定管理鳥獣対策事業交付金事業に関するご提案」及び「銃器の携行許可に関するご質問」について回答いたします。
この度は、野生鳥獣の管理に関する建設的なご提案を賜り、誠にありがとうございます。
また、野生鳥獣の被害対策の推進に向け、参考となる貴重なご意見を頂戴しましたこと、重ねて感謝申し上げます。
まず、指定管理鳥獣対策事業交付金と緊急銃猟等の対策に関するご提案についてお答えいたします。
なお、ご提案の中で「指定管理鳥獣対策事業者」と記載いただいている事業者については、「認定鳥獣捕獲等事業者」のことと拝察し、お答えさせていただきます。
「緊急銃猟制度」は、ツキノワグマ等の鳥獣が人の生活圏に侵入した場合に、一定の条件を満たしたときに、市町村長の権限において、人身被害を防止するため、緊急に銃器を用いて捕獲することが可能となる制度です。
実際に緊急銃猟制度を活用する状況が生じた場合には、県、市町村、警察が連携して対応するとともに、現場での捕獲は、「認定鳥獣捕獲等事業者」などの捕獲を業とする方のほか、各市町村の「鳥獣被害対策実施隊」をはじめとした、過去に射撃や捕獲の実績がある銃猟免許所持者にその役割を担っていただくこととなります。
ご指摘のとおり、認定鳥獣捕獲等事業者が対応する場合には、現地までの移動に時間を要する場合も想定されることから、各地域では鳥獣被害対策実施隊等の皆様のご協力をいただきながら体制の整備が行われているところです。
投稿者様からご提案いただいた「行政法人の事業者登録」につきましては、自治体の認定は制度上可能ではありますが、上記のとおり、緊急的に対応する体制確保が進められていることもあり、市町村からは認定に関する相談は現状寄せられていないところです。相談が寄せられた際には、認定に向け手続を進めてまいります。
しかしながら、有害捕獲を担っていただいている方は減少傾向にあり、人材の確保・育成は喫緊の課題となっております。ご指摘を踏まえ、県としましては、市町村を通じて捕獲活動に要する経費について支援するとともに、裾野の拡大につなげるための講習会や研修会を開催するなど、担い手の確保・育成に取り組んでまいります。
また、指定管理鳥獣対策事業交付金については、緊急銃猟制度の今年9月の運用開始に合わせ、緊急銃猟を行うにあたって必要となる経費(捕獲者への日当、必要な装備品や資器材の購入経費、保険料等)について、補助の対象となりましたので、県としましても緊急銃猟を実施する市町村に対して必要な支援に取り組んでまいります。
今後とも、皆様の命と暮らしを守る被害対策の体制づくりに努めてまいりますので、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
続いて、緊急銃猟制度に関する銃器携行許可に関するご質問についてお答えいたします。
銃器携行許可制度については、所管する県公安委員会に確認した内容を回答させていただきます。
銃器の携行については、銃砲刀剣類所持法第10条第1項では「第4条又は第6条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。」と規定しています。ここでいう許可された用途には「狩猟」「有害鳥獣駆除(緊急銃猟を含む)」「標的射撃」が含まれます。
市町村長が猟銃等による捕獲を指示・委託した場合、その活動は有害鳥獣駆除に該当しますので、当該出動に際して猟銃等を現場まで携行することは、銃刀法上許可された用途による携帯であり、問題ありませんので別途の許可や認可は不要となります。
県としましては、今後とも、皆様の命と暮らしを守る被害対策の体制づくりに努めてまいりますので、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、森林づくり推進課鳥獣対策担当課長:宮坂正之、担当:鳥獣対策係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:林務部/森林づくり推進課/鳥獣対策係/電話026-235-7273/メールchoju(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:農業・林業)(月別:2025年10月)2025000399
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