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更新日:2026年5月26日
今後、県民の代表として阿部県知事ならびに県庁の担当部署は、長野県石油商業組合に対して検察庁へ刑事告訴をするのでしょうか?
それとも、組合がカルテルで儲けた分をは返していただけるのでしょうか?
また、今回の件に対してソーシャルプラットフォームを通して長野県石油商業組合への刑事告訴と、長野県石油商業組合の解散を求める署名を集めて行きます。
長野県県民文化部長の直江崇、産業労働部長の米沢一馬と申します。
回答が遅くなりましたこと、心よりお詫び申し上げます。
「県民ホットライン」にてお寄せいただきましたガソリン価格調整に関するご意見等について、これまでの経過を踏まえ回答いたします。
県では、長野県石油商業組合問題第三者委員会の報告書において、独占禁止法に抵触する行為等が行われていたと認められる指摘がなされたこと、また、コンプライアンス意識の欠如等への対応について指摘されていたことから、同組合に対して報告を求め、令和7年7月28日に同組合から報告を受けました。しかしながら、当該報告には、具体的な対応について言及していないものや、第三者委員会報告書の提言と異なる対応を行うとしたもののその理由が明確でないものがあったことから、令和7年8月12日付けで同組合に再度報告を求めました。
令和7年9月2日には、同組合から報告書の提出があり、その内容について県として聞き取りを行いましたが、県民への説明責任が果たされておらず、具体的な対応が明確になっていないものもあるなど、県民への信頼回復には至っていない状況であり、令和7年10月23日付けで組合への指導権限を有する長野県中小企業団体中央会に同組合への指導を依頼しました。
令和7年11月26日には、公正取引委員会より、独占禁止法の規定に基づき、同組合北信支部に対し排除措置命令を発出するとともに、北信支部の支部員のうち17社に対し課徴金納付命令が発出されました。
それを踏まえ、県では、令和8年2月10日、同組合に対し、中小企業団体の組織に関する法律に基づく業務改善命令を発出しました。公正取引委員会の排除措置命令への対応に加え、組織のあり方の検討などを含む改善計画を策定し、説明責任を果たすとともに、組合のガバナンスの確立、再発防止策の着実な実行等を強く求めたところです。同様の行為が二度と繰り返されることがないよう、厳正に対応してまいります。
なお、カルテルによる不当な利益の認定やそれに伴う課徴金の納付については、独占禁止法に基づき、公正取引委員会が行うことになります。これらは国の制度に基づくものでありますので、詳細につきましては、公正取引委員会にお問い合わせください。本件について、県が補償を行ったり、組合に対し返金を促すことはいたしかねますので、何とぞご理解を賜りますようお願いします。
以上、ご意見等への回答とさせていただきます。
また、本件回答については県民文化部、産業労働部が所管する内容となりますが、ご不明な点がございましたら、産業政策課長:渡邉雅道、担当:団体・サービス産業振興係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:産業労働部/産業政策課/団体・サービス産業振興係/電話026-235-7218/メールsansei(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:くらし・生活環境)(月別:2025年7月)2025000159
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