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更新日:2025年9月22日

長野県A建設事務所における違法行為の継続及び対応について(2)

ご意見(2025年7月29日受付:Eメール等)

1.A建設事務所は私有地の草刈りに関する現状復旧については県にどのような報告が行われ、建設部長はどのような判断をされたのでしょうか?(A建設事務所長より現状復旧に係る対応はホットラインより行うと文書回答「7A建第237号令和7年7月25日」を受けております。)

みょうが刈り取りの部分に関しても、現状復旧について述べられているとは思えませんがどこがその回答にあたる部分になるか明示をお願いします。そのため原状回復についての回答をお願いします。速やかに回答すると長野県より聞いておりますが、2ヶ月経過しても回答がございません。
長野県の判断する速やかにというのは何か月を指すものなのでしょうか?

2.工事業者の故意かどうかわからないという点に関しては県としては何を確認されたのでしょうか?
A建設事務所B課より令和7年6月3日付けの文書(文書番号なし)により、長野県は令和7年5月26日の時点でC社は資材置き場として利用しており、再度繰り返されております。また同文書では県の依頼に基づき草刈りを行い資材置き場と利用したことも書かれております。令和7年6月17日付の文書が正規文書であるのであれば、「今後このようなことが二度と起こらないよう、業者と密に連絡を取り合い進めていきます」と回答しておりますが、その後も無断使用を繰り返しておりました。今回の建設部長の2の回答との整合性の説明をお願いします。
上記行為に対する各種法令への適法性への言及をお願いします。長野県は私有地に許可無く資材を置いても問題ないと回答されているという認識でよろしいでしょうか?(適法であるのであれば、適法であると判断された根拠法令の明示をお願いします)
私有地であろうがブルーシートを置くのは通常の工法であり、工事の指示書にも明示しているため問題ないという従来のA建設事務所の回答と今回のホットラインの回答である契約業者の問題のどちらを信じればよろしいでしょうか?
矛盾した2つの回答を長野県よりいただいております。
内部の情報伝達不足と回答されるようでしたら、それは長野県知事、A建設事務所長のマネジメント能力を疑っている回答だと思っております。

3.令和7年6月17日の文書は長野県の正規の文書でしょうか?(正規文書かの回答がございません)正規文書であるのであれば、長野県公印規程・長野県公文書管理規程に従って正規文書であるのであれば、正規文書である根拠の明示をお願いします。
また、「全職員に対して、行政行為の根拠を意識しながら業務にあたるよう促してまいります」とありますが長野県においては建設部長にそのような権限があるのでしょうか?
行える根拠が条例等にみあたらないため確認させていただいております。また、行えるのであればその方法について検討されたうえでの回答だと思われますので、長野県としての全職員に周知する方法もご教授ください。

4.回答にあるよう担当職員が明確に答えられないため文書の最終決裁権者であると文書作成担当者が述べているため文書担当者の課長の回答を求めたところ当方への回答は「金曜日・月曜日はテレワークのため課長と連絡が取れるのは火曜日になる。それまで回答できない」とA建設事務所D課では明言しておりました。また、同電話回答者は「課長が一般人と直接会話をすることはない」とも明言していたことも申し添えます。
上記回答は長野県職員服務規程第14条~第16条に抵触していると思われますが、長野県建設部としては問題ないという回答でしょうか?(建設部長が回答しているため)本件に関しても上記に述べているように未だにA建設事務所長からは回答をいただいておりません。(ホットラインで回答すると7月25日文書で述べているため)

5.E市の随意契約前に県はE市の随意契約先を把握しており、この行為は適法である。という文面にとれますが、この認識で間違いないでしょうか?
この件に関して担当者が散逸しており、当方では担当者を一本化してほしいと思っております。問い合わせ先担当者の明示もお願いします。また、回答が遅くなった理由として、長野県建設部からは文書の作成は終わっているが知事に確認いただくためという理由でさらに1週間以上の時間を要しております。知事に責任を負わせる回答のようですが、この言葉の真偽はどこに問い合わせればよろしいでしょうか?見事なまでにこれまでのA建設事務所の回答と県のホットラインの回答が異なっていることに非常に驚いております。
これ以上、当方としては県として明確な回答を避ける場合は公開にて確認する案件かとは思っております。

 

回答(2025年8月13日回答)

長野県建設部都市・まちづくり課長の増澤邦彦と申します。
令和7年7月28日のメールに関するご質問について、以下のとおりお答えいたします。

1.原状回復等について
刈り取ってしまったみょうがにつきましては、令和7年6月17日付けの文書のとおり元どおり復旧することは困難と考えています。今後の対応が複数考えられるため、投稿者様とA建設事務所との間で具体的な協議をさせてください。
速やかな回答の期間につきましては、県として具体的な日数等を一律に定めておらず、可能な限り短い期間と考えております。

2.各種法令への適法性への言及等について 
県が業者の故意を不明と判断した根拠は、県で保有するA建設事務所と業者との打合せ記録です。
7月28日付け建設部長回答の整合性につきまして、回答以降に無断使用の報告はなく、整合が図られていると考えております。
本案件に係る適法性につきまして、投稿者様に断りなく私有地へ無断で立ち入り、草木の伐採及び資材の仮置きをしたことは、違法だと認識しています。
異なる内容の県回答につきまして、無断でブルーシートを私有地に設置したことは、手続きに問題があったと考えております。

3.正規の文書か、及び周知方法について
令和7年6月17日付けの文書は、事務処理規則第2条に基づき、所属の決裁を経て施行された長野県の正規な公文書であり、公文書管理規程第9条第1項に規定されている一般文となります。
建設部長の権限につきましては、長野県組織規則第43条及び第239条別表第33号に基づき、建設政策課の掌理(部内の人事事務の統括)及び所属職員を指揮監督する権限を有しております。
周知方法につきましては、建設事務所長等会議の際の伝達、通知の発出、研修の実施を考えております。

4.長野県職員服務規程について
県の在宅勤務中は職員と連絡がとれる体制をとっており、また、建設事務所の課長が住民の皆様と直接会話しないとの決まりはないため、本案件の対応に問題がないと考えております。

5.随意契約先の把握は適法かについて
7月28日にメールで回答したとおり、県が道路工事を行う際には、事前に物件の管理者と調整を行う必要があります。県としては、随意契約の前に関連工事の業者を把握していることは、適法と考えています。
今後の問合せ先について、今回のご意見は、都市・まちづくり課宛にメールでいただいたものであるため、当課より回答させていただきました。しかしながら、投稿者様のご要望を踏まえ、今後の対応につきましては担当者を一本化することが適切であると考えております。つきましては、今後のご連絡は、下記までお願い申し上げます。

【問合せ先:A建設事務所/担当/電話:0000000000/電子メール○○○〇@pref.nagano.lg.jp】

以上、ご質問への回答とさせていただきます。
当案件につきまして、当方の説明の不備等により投稿者様にご不快な思いをさせてしまい、また、お手数をおかけしたことを改めてお詫び申し上げます。私たちは県民の皆様への対応の向上について継続的に努めてまいりますので、今後とも県行政にご理解をいただきますようお願いいたします。

【問合せ先:建設部/都市・まちづくり課/まちなみ整備係/電話026-235-7298/メールtoshi-machi(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:まち・みち・かわづくり)(月別:2025年7月)2025000232

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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