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更新日:2025年9月22日
なんと上記施設には喫煙所があり勤務時間内に職員らは堂々喫煙していた。写真もある。
ここの管理職や役職者は全く機能していない。公共施設の喫煙は各種法律などに抵触するが、平然と非行がまかり通っていた。民間なら間違いなくクビだ。処分がないなら、新聞に投書しなければ目が覚めないか。
しかし県職員はでたらめだ。
長野県公営企業管理者の吉沢正と申します。
「県民ホットライン」及び「webサイトのお問い合わせフォーム」にお寄せいただいた、川中島水道管理事務所の喫煙に関するご意見について、職員全体のコンプライアンスを担当する課とも共有の上、当庁舎及び職員の服務を所管する企業局から回答させていただきます。
この度は川中島水道管理事務所における喫煙に関してご意見をいただきありがとうございます。ご不快な思いをされたことに対しましてお詫びを申し上げますとともに、ご指摘を受け、早速、当庁舎における喫煙状況の確認など対応させていただきました。
まず、喫煙所についてですが、行政機関の庁舎の敷地内での喫煙については、健康増進法に基づき、特定屋外喫煙場所を設けて対応する必要があり、必要な措置として、
・喫煙できる場所が区画されていること
・喫煙できる場所である旨を記載した標識を掲示すること
・施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること
とされております。
当庁舎の状況を確認したところ、喫煙場所は、利用者が通常立ち入らない場所でありましたが、区画が不明確なところがあり、また、標識の掲示がされていなかったため、区画線と仕切り板を設けるとともに、標識の掲示をいたしました。
次に、勤務時間中における喫煙の取扱いについてですが、当庁舎に限らず、勤務時間中に頻繁又は長時間席を離れて喫煙所で喫煙することは、職務遂行に支障を来たし、服務規程に抵触するものと考えております。
どの程度の喫煙が抵触するかという判断を一概に行うことは難しい部分がございますが、今回、所属において庁舎内の職員への注意喚起に合わせて喫煙状況を確認したところ、頻繁又は長時間の喫煙という実態については確認されませんでした。
ご指摘の点について以上のとおり確認、対応させていただきましたが、当庁舎には職員に加え受託事業者も入庁していることから、定例の連絡会などを通じて、職員並びに受託事業者に対し、喫煙に関する様々なご意見や考え方があることを十分認識し、決められた区画で、できるだけ休憩時間中に喫煙するなど、節度ある対応により円滑で適切な業務執行を図ることについて、改めて注意喚起や周知徹底を図ってまいります。
以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、企業局次長兼経営推進課長:小林史人、担当:企画開発係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:企業局/経営推進課/企画開発係/電話026-235-7372/メールkigyo(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:その他)(月別:2025年7月)2025000169
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