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更新日:2024年12月27日
A市町村に相続した急傾斜地を所有しています。地目は「山林」となっていますが、急傾斜地のため有効利用できず、ゴミ捨て場状態のまま長年放置されたままです。税金をA市町村に払っていますが、B市町村在住のため管理もままなりません。何より急傾斜地に指定されているので、災害時の責任が持てません。法律上は、何かあった時の責任は地主が負わされると聞いたので、A市町村に相談しましたが県に相談するように言われました。私としては、とても管理責任を負えないため、県でもA市町村でも、急傾斜地の管理ができる所に、この土地をお譲りしたいです。このような状態の急傾斜地は他にもあるのではないかと思います。県はどのような対策をしていますか?近年自然災害が多発しています。このような状態の急傾斜地に対する有効な対策を早急にご検討いただきたく、よろしくお願い致します。
伊那建設事務所長の川上学と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました急傾斜地の管理について、回答いたします。
一般的に県が管理を行うのは、急傾斜地崩壊危険区域に指定し、土地を取得したうえで、施設を設置した場所のみで、そのほかの土地については、土地の所有者に管理していただくこととなります。
現地を確認させていただきましたが、現時点ではごみの投棄はなく、木と細い竹が茂っている状況でした。また、斜面下方に擁壁を設置しており一定の安全は確保されていると考えますが、現地は土砂災害特別警戒区域に指定されていることから、今後詳細な調査等を行う中で、追加の対策が必要になる可能性もあるものと認識しています。
現時点では確定したことは申し上げられませんが、調査を進める中でご相談をさせていただくこともございますので、その際にはご協力をお願いします。
以上、お問い合わせへの回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、伊那建設事務所維持管理課長:塚田英樹、担当:管理係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:建設部/伊那建設事務所/維持管理課/管理係/電話0265-76-6847/メールinaken-ijikanri(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:くらし・生活環境)(月別:2024年11月)2024000478
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