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更新日:2023年1月31日

ハンセン病家族訴訟補償金申請について

ご意見(2022年12月19日受付:Eメール)

阿部守一長野県知事様

突然のお願いのメッセージ、失礼致します。

以前ハンセン病関連で、毎年6月22日に開催される「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」の式典に行政のトップとしてご出席をしていただきたいというお願いをした者です。
その節はご担当部署からご丁寧なお返事を賜りありがとうございました。
この度は、ハンセン病家族裁判における補償金申請の締切期限が令和6年(2024年)11月21日とあとわずかとなっておりますが申請者の数が当初の予定より大幅に下回っていることになります。
理由の一つに、このアナウンスが行き渡っていないこと、また申請することによって今まで伏せてきたことが明るみに出てしまうのではという恐怖があると考えられています。

今回のお願いというのは、県のお力で県内津々浦々の市町村に向けて、この件を伝えて欲しいということです。
市町村行政には必ずと言っていいほど「広報誌」があります。その広報誌に隅っこではなく1面以上を使って大きく家族裁判の補償金申請締め切りが近いことを伝えて頂きたいのです。
そして重要なのは必ず
1.あなたの秘密は守られます、ということと
2.あなたの代わりに弁護士が動きます
という安心材料の二点を記載し強調してほしいのです。

私が実際かかわった件は強制隔離をされた当事者の肉親でした。その方のお子さんを通じて働きかけましたが、「今更もういらない」「今まで隠してきたことが明るみに出たら困る」と頑なに拒否をされました。しかしながら「決して秘密が明るみにでることはない」「あなたは何も動かなくてよい」という点をお伝えしたところ、やっと「それならば」とご承諾くださいました。

現在、発症時に同居していたご家族の存在は高齢化により多くはいないかもしれません。しかしその子どもたちの世代はこうした情報をキャッチできる世代のはずです。だからこそこのアナウンスは国(行政)や社会が加害者集団と化してしまった歴史からも、是非今すぐ取り組んでいただきたいと願っております。厚労省や県のホームページなどでお知らせしても末端までは届きません。
広報誌を使うことによってメリットは
1.津々浦々まで情報が届く
2.お金がかからない
3.どの行政もあらかじめそのスペースの確保をできる号からすれば実現可能

いかがでしょうか?知事様は各市町村に向けてご指示をしていただくだけで、日本中の多くの方々のところに情報が届くことに繋がります。
何とぞご検討のほど何とぞよろしくお願い申し上げます。

回答(2022年12月23日回答)

長野県健康福祉部長の福田雄一と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただいた「ハンセン病家族訴訟補償金申請」に関するご意見等について、お答えいたします。

このたびは、「ハンセン病家族訴訟補償金申請」に関して貴重なご意見等をいただき、誠にありがとうございました。
令和元年(2019年)11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年11月22日に公布・施行された後、本県では同年11月26日に、庁舎でのリーフレットの配布や対象となる方からの問合せに厚生労働省の相談窓口の案内を行っていただくなど、本制度の周知について市町村に協力を依頼したところです。
国の補償対象となるご家族の試算人数に比べ、請求件数が少ないという状況については、当県でも認識しているところであり、ご指摘も踏まえ、改めて、市町村に向け、広報誌への掲載やリーフレットの配布等によって住民の方々へ広く周知していただくよう協力を依頼して参りたいと考えております。
またその際には、厚生労働省が作成している「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律に基づく補償金の支給に関するQ&A」を添付し、個人情報が守られることや、手続きは代理人の方が行うことも可能であること等についても、丁寧に周知していただくよう依頼して参ります。

以上、ご意見等への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、感染症対策課長:大日方隆、担当:感染症対応担当まで御連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:健康福祉部/感染症対策課/感染症対応担当/電話026-235-7148/メールkansen(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

 

(分野別:保健・医療・福祉)(月別:2022年12月)2022000882

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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