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更新日:2022年11月30日

県職員給与引上げ勧告について

ご意見(2022年10月26日受付:郵便)

【質問事項】
1.県人事委員会の構成メンバーは何人で民間人が何人入っていますか。
2.国の人事院の構成メンバーは同じく何人で民間人が何人入っていますか。
3.引き上げ内容として民間より下回っているとのこと。今後、県職員より民間が下回った時は、民間企業に対して引き上げてくれるのか?データーに基づいてとのことですが50人未満の企業は何%か又50人未満企業の現状はどうなっているのか。
4.特別給(ボーナス)は実績に応じて支払われるものであり県職員の実績は、どのように評価しているのか。ボーナスが当たり前のように支払われているがボーナスと給料月額は別のものとしてとらえるべきと考えますがどうでしょうか。
5.コロナ禍零細企業の多くや年金生活者の大半が物価高騰等の不安材料の中で苦しんでいる現状を考えれば、この難局を乗り切る為には税金からのお金の出を率先して抑える必要があると考えますがいかがでしょうか。

回答(2022年11月2日回答)

長野県人事委員会事務局長の宮原茂と申します。
「県民ホットライン」に県職員の給与勧告についてご意見をお寄せいただきありがとうございます。ご意見に対して説明申し上げます。

質問事項1、2について、長野県人事委員会は3名の委員で構成し、いずれも民間から県議会の同意を得て選任されております。また、国の人事院は3名の人事官で構成し、うち2名が民間から任命されております。

質問事項3以降を回答するにあたり、給与勧告制度について説明させていただきます。
民間企業の給与等勤務条件は業績を踏まえ労使交渉によって決定されるところ、労働基本権が制約されている地方公務員においては、職員の適正な処遇を確保し、行政の安定的な運営を維持するため、人事委員会による給与勧告制度が地方公務員法に定められております。
給与勧告にあたりましては、県職員の給与が景気の動向など社会情勢に適応するよう、国、他の都道府県の状況、生計費等を考慮しつつ、地域の民間給与水準を重視し、民間、国、他の都道府県等と本県職員の給与水準との均衡を図ることとしております。
給与勧告の基本的な考え方は、職員給与と民間給与を調査し、比較をした上で、職員の給与水準を民間の給与水準と均衡させることを基本に、給与勧告を行っているところでございます。
このため、人事委員会では民間従業員の給与等を把握するために例年、「職種別民間給与実態調査」を実施しております。
「職種別民間給与実態調査」において、対象事業所の従業員の給与(本年4月分の給与及び昨年8月から本年7月までの賞与等)の支給状況等について調査を行い、この結果に基づき、民間従業員の給与と職員の給与を比較し、慎重に検討を行った結果、今回の給与改定を勧告するに至ったところでございます。

したがいまして、質問事項3にある、民間従業員と県職員の給与を比較した結果、民間従業員の給与が職員より下回った場合は、給与勧告制度の趣旨に則り、県職員の給与を引下げる方向での改定を検討することになります。実際に、最近では平成21・22年において月例給、令和2・3年において特別給(ボーナス)の引下げを勧告しているところです。
また、「職種別民間給与実態調査」においては、人事院をはじめ全国で統一して企業規模50人以上、事業所規模50人以上の民間企業を対象としております。
この企業規模を調査対象としているのは、民間従業員と県職員の給与を比較する際には、役職段階、年齢、学歴を同じくするもの同士を比較しており、企業規模50人以上の多くの民間企業においては、公務と同様、部長、課長、係長等の役職段階を組織に有しており、公務と同種・同等の者同士による比較が可能であることによるものです。
こうした理由から、50人未満の事業所に関しては、調査を実施していないため、データを有しておりませんのでご了承いただきますようお願いします。

質問事項4について、特別給(ボーナス)も含めた県職員の給与水準は、民間従業員と均衡させることが適切、合理的であるとされております。人事委員会では「職種別民間給与実態調査」において民間従業員の賞与についても毎年調査しており、民間賞与の支給割合と職員の支給月数を比較した結果を勧告に反映しているところです。
また、県職員のボーナスは、在職期間に応じて支給される「期末手当」と業績に応じて支給される「勤勉手当」を合わせたものになります。そのうち「勤勉手当」は業務目標に応じた達成度による評価結果(A~Dの5段階評価)を反映して支給されます。上記の勧告による支給月数を標準とし、個人の評価結果に応じた支給月数が職員に支給されております。

質問事項5について、コロナ禍、物価高騰により県民生活に大きな影響が出ており、県ではこれまで累次の補正予算等を組み、対策をとってきているところです。
繰り返しになりますが、人事委員会の給与勧告は、業績を踏まえて労使交渉によることができない県職員の給与を適正に保ち、行政の安定的な運営を維持する制度であり、その手法として国、他の都道府県の状況、地域の民間給与水準との均衡を図ることが定められております。
本委員会としては、以上の観点から、議会及び知事に対し、この勧告どおりの実施を要請したところです。

投稿者様におかれましては、日々職務に精励している職員の適正な処遇の確保のために行う給与勧告の意義について、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以上、お寄せいただいたご意見への説明とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、人事委員会事務局次長:中沢洋子、担当:審査給与係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:人事委員会事務局/審査給与係/電話026-235-7466/メールjin(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

 

(分野別:その他)(月別:2022年10月)2022000748

 

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企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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