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更新日:2022年11月30日

情報公開制度について

ご意見(2022年10月26日受付:Eメール)

長野県情報公開条例の第十条に、公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することになるときは、実施機関は当該公文書の存否を明らかにしないで当該公開請求を拒否することが出来ると定められています。
しかし、公文書を作成した実施機関に公開するかどうかの権限まで与えるのは危険ではありませんか。実施機関が非公開とした公文書を実施機関以外の部署が確認する仕組みを検討なさるべきだと思います。
また、情報公開条例を所管する情報公開・法務課は、実施機関との協議の際に、個人情報が含まれる公文書の提出を不要としています。私は、公文書公開制度の信頼性のために、当該公文書が実際に存在するかぐらいの確認はなされるべきだと思いますが如何ですか。

回答(2022年11月2日回答)

長野県総務部長の玉井直と申します。
令和4年10月26日受付の県民ホットラインにお寄せいただきました「情報公開制度について」に関するご質問についてお答えいたします。

この度は本県の情報公開制度に対して貴重なご意見をいただきありがとうございます。
まず、ご意見を頂戴した長野県情報公開条例第10条の公文書公開請求拒否決定は、公開請求に係る公文書の存否自体を答えずに当該請求を拒否する処分です。これは、県が特定の個人に関する公文書について、保有しているか否かの情報自体が個人情報であることを踏まえ、その存在を明らかにすることにより、当該個人の権利利益の侵害を避けることを目的としている点をあらかじめご理解願います。その上で、「実施機関が非公開とした公文書を実施機関以外の部署が確認する仕組みを検討なさるべき」とのご意見につきまして回答いたします。
処分を決定する際の書類の確認については、既存の仕組みにおきましても、処分を行う部署以外の部署が確認しております。
具体的には、決定処分前に情報公開・法務課が、様々な機関で行われる決定内容に違いが生じないよう決定内容の統一を図るため、あらかじめ公文書の内容を確認しております。
また、決定処分後におきましても、審査請求という制度があり、処分に不服がある場合には審査請求することにより、第三者機関である長野県情報公開審査会が県の決定処分の妥当性を審査します。
こうした取組により、公文書の公開決定等の処分の客観性を担保しております。

次に、「公文書公開制度の信頼性のために当該公文書が実際に存在するかぐらいの確認はなされるべき」とのご意見につきまして回答いたします。
決定処分前の協議における際の確認書類については、情報公開・法務課において、制度の信頼性を維持するために必要な書類を求めております。しかし、公文書公開請求拒否決定処分の場合は、冒頭で考え方をお示ししたとおり、特定の個人に関する公文書を保有しているか否かの情報自体が個人情報であり、請求された公文書を確認しなくても請求内容のみによって当該決定の妥当性が判断できるため、改めて公文書の確認は必要ないと考えております。
今後とも県民の皆様の知る権利を尊重し、公正で開かれた県政の推進に資するため、個人情報の保護に配慮しつつ公文書が適切に公開されるように努めてまいります。

以上、ご質問への回答とさせていただきますが、回答につきましてご不明な点がございましたら、情報公開・法務課長:重野靖、担当:情報公開・文書管理係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:総務部/情報公開・法務課/情報公開・文書管理係/電話026-235-7059/メールkokai(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

 

(分野別:その他)(月別:2022年10月)2022000749

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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