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更新日:2022年2月28日
私が暮らす地域には区が存在する。
自治体議員選挙になると、区長が勝手に候補者を推薦して当番表を配り、仕出しの用意をさせられたり、選挙カーへの同乗に駆り出される。中でも一番困るのが、区長が推薦した候補者への投票を求められることである。万一、他候補を応援するようなことをすれば、確実に村八分になり、地域に居られなくなる。
そもそもこのような悪習を許しているのは、長野県選挙管理委員会に大いに問題があるからだ。これまで、全く是正がなされていない。
隣の岐阜県選挙管理委員会では、「自治会の全構成員が全て参加し、かつ全員が賛成したのでない限り、推薦はできない。」と明確に打ち出している。
長野県選挙管理委員会に問い合わせても、曖昧な返事は目に見えているし、あて職でたまに出勤しているような委員では期待もできない。また、このようなホットライン制度も無い。
そもそも県選挙管理委員を選び出しているのは知事と聞く。だからこそ知事の責任は非常に重い。よって知事に、いまだに県内に残るこの公職選挙法違反とも考えられる悪習に対する考えを聞く。
長野県選挙管理委員会書記長の岩下秀樹と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきましたご意見等につきましては、知事も拝見いたしますが、公職選挙法に基づく選挙の執行を所管する選挙管理委員会からお答え申し上げます。
「県民ホットライン」にお寄せいただいた区(自治会)における選挙時の対応についてのご質問にお答えします。
地方公共団体の議会議員選挙において、自治会として特定の候補者を推薦することについては、地方自治法や公職選挙法にこれを禁止する規定はありません。
自治会の形態や活動内容は地域によってさまざまですが、それぞれの自治会が、その活動の一環として、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うという目的の範囲内において、特定の候補者を支援することについては、これを妨げるものではないと承知しております。
一方で、申し上げるまでもなく投票はあくまで有権者本人の自由意思に基づいて行われるべきものであります。仮に選挙においてこれに違反する事態になっているとすれば、選挙における取締を所管している警察にご相談いただきますよう申し添えます。
以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、長野県選挙管理委員会、担当者までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:選挙管理委員会/電話026-235-7069/メールsenkan(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:その他)(月別:2022年1月)2022001750
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