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更新日:2022年2月28日

1月20日に提出いたしました、長野県知事に対する要望書に対する回答について

ご意見(2022年1月27日受付:Eメール)

去る1月20日に、福田雄一健康福祉部長を通じ、長野県松本市で起きました災害級の動物虐待繁殖施設の事件を受けて要望書を提出いたしました。

日頃の業務でお忙しい最中、私共の要望書の趣旨説明等に対し真摯に向き合ってくださいました福田健康福祉部長、吉田食品生活衛生課長、担当の乳肉・動物衛生係長には改めて心より感謝の意を表したいと思います。

次の4点を要望書として、12000名の賛同者名簿と共に知事宛に提出いたしました。
・今回逮捕、起訴された繁殖業者やその関係者に対し、第1種動物取扱業の登録を最低5年間拒否すること(この件に関しましては松本市の方に回答を求めたいと思います)
・今後行政の立入は事前通告なしで行うことまた、立ち入り検査を行う職員は担当制とせず、前回実施時と別の職員が行い、必要に応じて第3者を同伴すること
・基準に適合しない繁殖業者の指導回数を1回と定め、指導後の改善確認のための立入を3か月以内に実施すること、またそれを全国の自治体へ通達するよう環境省へ公式に求めること
・マイクロチップでも繁殖管理を実現させるよう長野県として公式に環境省へ求めること

以上、要望書を受けての知事からのご回答をお願いしたいと思います。
ご多忙の中、誠に恐縮ではございますが、何とぞ宜しくお願い致します。

回答(2022年2月3日回答)

長野県健康福祉部長の福田雄一と申します。

県民ホットラインへお問合せいただきました、要望書に対する回答について、お答えいたします。

この度は、令和4年1月20日に、当県に対する要望書及び御提案をいただき、ありがとうございました。貴殿及び全国の御署名いただいた皆様の、松本市の動物取扱業者の事例に対する憤りと、二度とこのような事件が起きないようにという強い思いを改めて真摯に受け止めさせていただきました。

御要望の内容についてお答えいたします。
まず、立入検査について、事前通告なしの立入検査を行うこと、立入検査を行う保健所職員を毎回変えること及び立入検査に必要に応じて第三者を同伴することの3点についてでございます。
長野県では、立入検査に当たっては、動物及び施設の管理方法や帳簿の詳細の確認、また指導を行う必要性などから、事業所の責任者が立ち会える状況で行うことが必要であると考えるため、原則として、事前連絡の上で立入検査を実施しております。一方、動物取扱業者の実態を把握するためには、事前通告なしの立入検査も効果的であると考えられることから、過去の立入検査で不適切な飼養管理があった施設や苦情等が寄せられた場合については事前通告なしの立入検査を行うなど、個別の事例に応じ、組み合わせることでより効果的な立入検査を行ってまいります。
立入検査を行う職員については、保健所の動物愛護管理業務担当者の人数が限られることから、必ず前回とは別の職員が行うことは困難ではありますが、定期的な人事異動を行いながら、事例に応じて複数の職員での立入検査や、本庁の職員も同行するなど、工夫して実施してまいります。
第三者の同伴については、御意見として受け止めさせていただきますが、現在の法律では、県の職員が行うことと規定されておりますので、県としては、法に基づき、職員による立入検査を行ってまいります。
次に、基準に適合しない繁殖業者について、業務停止又は登録の取消しに至るまでの行政指導回数を1回と定めること、改善確認のための立入検査を3か月以内に実施すること、これらを全国の自治体へ通達するよう環境省へ公式に求めることについてでございます。
この度、長野県では、事業者の業務停止等の措置に至るまでの手順について規定した「動物の愛護及び管理に関する不利益処分等実施要領」を定めました。今後は、動物愛護管理法の主旨や法令の規定、当該実施要領に基づき、適正に運用してまいります。なお、指導の回数及び確認のための立入検査については、個々の事案に応じて対応していくべきものと考えられるため、当該実施要領とは別に、県庁から保健所へ、実施要領の具体的な運用について通知したところです。通知の中では、当面、指導回数を2回とするものの、動物の飼養等が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受ける恐れがある違反事項の改善確認は1回の指導毎に1週間から1か月以内を、それ以外の違反事項については、3か月以内を、改善確認の期間として運用することとしました。これらの回数及び期間については、今後指導事例を積み重ねた上で、適宜見直しを行ってまいります。なお、行政指導及び立入検査に関する通達については、マイクロチップによる繁殖管理のご要望と併せて、御意見があった旨を環境省へ伝えさせていただきます。
なお、同省では、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正を予定しており、動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴うマイクロチップ装着の義務化等について、登録事項に母犬・母猫のマイクロチップナンバーを含めることや、動物取扱業者が、他の事業者へ犬猫を譲り渡す際は、繁殖記録の写しを添付することなどを検討しているところです。

長野県では今回の事件を重く受け止め、多くの皆様の御意見も参考にさせていただきながら、改めるべき点をしっかり改めて改善につなげるとともに、法の趣旨を踏まえた動物の適正飼養管理について、対応の強化と、再発防止に一層努めてまいります。
以上御回答とさせていただきますが、御不明な点がございましたら、食品・生活衛生課長吉田徹也、担当:乳肉・動物衛生係まで、御連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:健康福祉部/食品・生活衛生課/乳肉・動物衛生係/電話026-235-7154/メールshokusei(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:保健・医療・福祉)(月別:2022年1月)2022001877

 

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企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

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