ホーム > 県政情報・統計 > 広報・県民参加 > 県民ホットライン > 「県民ホットライン」過去のデータ(月別) > 「県民ホットライン」2021年8月分(月別) > 特別応援金の被扶養者対象外の制限撤廃要求について

ここから本文です。

更新日:2021年9月30日

特別応援金の被扶養者対象外の制限撤廃要求について

ご意見(2021年8月18日受付:Eメール)

長野県新型コロナ中小企業者等特別応援金の設置ありがとうございます。
新型コロナによる移動自粛の影響で売上が半減していますが、国の支援金の対象外であり、困っておりました。

しかし、応援金の対象を見ると「被扶養者」は対象外となっています。この制限を外してもらえないでしょうか。

理由
1.被扶養者であっても県内で事業をしていることに変わりはなく、売上が半減すれば事業継続が厳しくなり、県内の生産能力は減少します。

2.被扶養者が収入を得る方法として、扶養の範囲内でパート、アルバイトをする他に、個人事業を立ち上げることも増えてきています。
子どもや介護、本人の状態により、条件が合わず、起業するしかない場合もありますし、そういった起業を長野県でも推進していますよね。

被扶養者の起業は道楽と思われるかもしれませんが、上記により、そんなことはありません。

被扶養者対象外の撤廃を要求します。

回答(2021年8月24日回答)

長野県産業労働部長の林宏行と申します。

「県民ホットライン」にお寄せいただきました「長野県新型コロナ中小企業者等特別応援金」に関するご意見についてお答えいたします。

この制度では、本年の4月から6月のいずれかの月の売上高が、前年または前々年に比べて50%以上減少した中小企業者等の皆様を対象に、中小法人で最大20万円、個人事業者で最大10万円を支給しております。

限られた財源の中で、影響が非常に大きい方への支援を優先させていただいているため、厳しい経営状況であっても、例えば、売上高の減少率が50%に満たない事業者の皆様については、支給対象となっておりません。

同じように「被扶養者」の皆様のなかにも、厳しい経営状況にある方はいらっしゃると思いますが、扶養により一定の生活基盤をお持ちであると判断させていただき、今回の支給の対象者にはしておりません。

大変申し訳ありませんが、なにとぞご理解のほどよろしくお願いします。

以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、産業労働部産業政策課長合津俊雄、担当:企画担当までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:産業労働部/産業政策課/企画担当/電話026-235-7205/メールsansei(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:商業・工業・観光)(月別:2021年8月)2021000628

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?