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更新日:2021年3月31日

諏訪都市計画道路および下諏訪都市計画道路について

ご意見(2021年2月15日受付:Eメール)

本件は2020年12月20日に公聴会、3日後の12月23日に第206回長野県都市計画審議会(以下、審議会)が開催され、これらをふまえて都市計画の案が公告・縦覧となる段階を迎えています。

●お願い
公聴会における公述に対する都市計画決定権者すなわち長野県知事の見解は縦覧図書に添付することになっていますが、公述の扱いに危惧を抱かざるをえない状況が生じているため、ここに3点のお願いをする次第です。
1)公述を正しく把握・理解する作業を経たうえで見解を出していただきたい。
2)見解の前提となった公述そのもの(上記1)に用いた公述資料とともに縦覧図書に添付していただきたい。
3)審議会に対し、公述の審議やり直しを指示していただきたい。

●お願いを出した根拠と背景
公聴会は県HPによれば「諏訪バイパスの変更案を作成するにあたり広く地域住民のみなさまから意見を聞くために公聴会を開催します」とあります。さらに公述の扱いについて「提出された公述申出書および公聴会においての発言等の記録」については「長野県都市計画審議会」の資料として提出します、とありました。つまり、地域住民の意見を聞くために公聴会を開催し、その意見は審議会に正しく伝えられ審議されると解釈できます。
建設部都市・まちづくり課に連絡を取り、第206回審議会における当日配布資料「公聴会における公述概要」を入手し、その他の事実関係も確認したところ以下の事実が判明しました。
○HPの記述から、公述申出書と公聴会の発言等の記録の2点の資料が審議会に提出されると解釈したのですが、この解釈は間違いであり、この2種類の資料をあわせたものから作成した記録を「公聴会の記録」と呼ぶと解釈しなければならず、審議会には「公聴会の記録」を提出する。
○「公聴会の記録」とは当日配布資料「公聴会における公述概要」である。
○公述概要を確認すると、意見の見出しに相当する1行だけの文言が並んでいるだけのものであり、その意見が出た理由や背景、意見の具体的な提案内容などは一切わからない資料である。
都市計画としての諏訪バイパスについて専門的に審議するはずの審議会がこのような情報(公聴会における公述概要)に基づき審議したのだとすると、まずその事実に大きな問題があると考えます。地域住民意見を正しく把握せずに形だけの審議をしていると言わざるを得ません。
さらに専門家でさえこの粒度での情報に基づく審議であったとすると、県知事にはもっと簡略化された資料が公述資料として示される可能性があると危惧しております。以上の調査・確認結果によれば、審議会資料よりも詳しい資料に基づき見解が出てくると考えるような合理的推定ができません。
地域住民の意見を聞くために公聴会を開いたとしていますが、このままでは意見を正しく聞いたとは言えない状況です。
公述人は誰もが真剣に考え公聴会に臨んでいます。また公聴会開催にあたっては多くの県や市町職員が業務として従事しています。つまり税金を使って公聴会を開催しています。本来の公聴会の趣旨を貫徹するために、また税金を正しく使うためにも、阿部守一長野県知事が適切な対応をしてくださることを心よりお願いします。

回答(2021年2月22日回答)

長野県建設部長の田下昌志と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました諏訪都市計画道路及び下諏訪都市計画道路の都市計画の案縦覧に関するご意見につきまして、お答えいたします。

1点目の「公述を正しく把握・理解する作業を経たうえで見解を出していただきたい」についてです。県の見解を出す際に、当日の公述内容を基に、音声データ等も併せて確認したうえで要旨をとりまとめ、今後、県の見解をお示しすることとしております。「公述人の陳述の概要」及び「それに対する県の見解」は、準備ができ次第、縦覧図書に添付し公表いたしますので、ご覧いただくとともに、その上でご意見がある場合は、都市計画法第17条第2項の規定に基づく意見書(以下、意見書)の提出ができます。意見書の提出につきましては、都市計画案の縦覧のご連絡と併せてホームページなどでお知らせいたします。

2点目の「見解の前提となった公述そのものに用いた公述資料とともに縦覧図書に添付していただきたい」についてです。公述に関する資料の縦覧図書への添付については、法の規定はありませんが、県として「公述人の陳述の概要」及び「それに対する県の見解」を添付することとしておりますので、ご理解ください。なお、公述に関する資料は公文書として保管するとともに、議事録についてはホームページでも公表します。

3点目の「審議会に対し、公述の審議やり直しを指示していただきたい」についてです。公聴会直後の12月23日に実施した第206回都市計画審議会には、公聴会の実施状況のみを示した「公聴会における公述概要」を報告したところであり、次回の都市計画審議会にて、「公述人の陳述の概要」及び「それに対する県の見解」を報告する予定です。
なお、ご指摘のありました「公述の審議」に関しましては、来年度以降予定している都市計画法第18条第1項の規定に基づく法定審議において、都市計画案及び皆さま方から頂いた意見書の要旨を添えて、都市計画審議会に付議することとなります。

以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、都市・まちづくり課長高倉明子、担当:まちなみ整備係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。



【問合せ先:建設部都市・まちづくり課/まちなみ整備係/電話026-235-7298/メールtoshi-machi(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

 

(分野別:まち・みち・かわづくり)(月別:2021年2月)2020001511

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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