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更新日:2021年3月31日

信州パーキング・パーミット制度について

ご意見(2021年2月26日受付:Eメール)

下記のカードは何なのか教えて頂きたく。
車椅子マークがある駐車スペースに堂々と駐車していますがクルマから降りて来る人はほとんど健常者で障がいを持った人を見たことありません。また県外ナンバーも時々見かけます。
車椅子スペースに堂々と駐車するマナー悪い運転者を増やすだけなので長野県の事業なら即刻辞めるべきと思います。

以上、回答お願いします。

 

【カード画像】

annnaihyouzi

回答(2021年3月5日回答)

長野県健康福祉部長の土屋智則と申します。
県民ホットラインにお寄せいただきましたカードに関するご質問について、お答えいたします。

貴殿からお尋ねいただきましたカードは、「信州パーキング・パーミット制度」において発行している『障がい者等用駐車場利用証(車いすを使用していない方用の緑色の利用証)』になります。

この制度は、バリアフリー法により障がい者用の駐車施設の整備が進むなかで、障がいのない方が駐車するなどにより、本当に必要とする方が駐車できないという問題が発生していたことから、県民の皆様、事業者の皆様の御協力のもと適正な利用を促すことを目的として、本県では平成28年から導入しています。

対象となる方は、身体等に障がいのある方、難病の患者、要介護の高齢者、妊産婦の方などで、共通の利用証を交付し、制度に協力していただける店舗・施設に設置される駐車区画に優先的に駐車できることとしております。利用者証には「車いすを使用される方用の青色の利用証」と「車いすを使用されない方用の緑色の利用証」の2種類があります。

障がいのある方のうち、心臓機能や呼吸器機能障がい等の内部障がいにより歩行が困難或いは注意を要するものの、外見からは分かりにくい方もおられ、こうした方々が利用しやすい環境を整備することも目的の1つとなっております。

同様の制度は、現在、全国39府県1市で実施され、これらの自治体間で、利用証の相互利用を可能としておりますので、他県で利用者証の交付を受けた方が県内に来訪した際に利用する場合があります。

障がいのある方もない方もともに尊重し、支え合いながら暮らしていく社会を築いていくことが必要であり、皆様の御理解と御協力を得ながら、適正に制度を運用してまいりたいと考えております。そのためには、この制度の普及・啓発が重要であり、引き続き市町村とも連携し広く周知に努めてまいります。

制度の詳細等については、下記ホームページでご案内しておりますのでご覧ください。
※長野県ホームページ信州パーキング・パーミット制度について
https://www.pref.nagano.lg.jp/chiiki-fukushi/parkingpermit/20151224.html


以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、地域福祉課長山崎敏彦、担当:地域支援係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。


【問合せ先:健康福祉部地域福祉課/地域支援係(制度専用連絡先)/電話026-232-0053/メールparking-p(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

 

(分野別:保健・医療・福祉)(月別:2021年2月)2020001541

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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