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更新日:2020年12月28日

農家の野焼きについての回答(2019年12月9日回答)について

ご意見(2020年11月17日受付:Eメール)

県農政部の回答についてですが、非常につきなみな回答だと思います。野焼きは禁止です。原則と言う言葉で濁しているだけです。行政がしっかりと農家をサポートするべきです。行政で焼却すべき稲わらを回収し焼却するべきではないでしょうか!
農家の人は、やむを得ず焼却しているのではありません。昔からそうしていたから焼いているのです。罪の意識はありません。農業をしている人は、高齢者が多いので昔ながらの習慣で野焼きをしているのです。今は、そんな時代ではありません。長野県は、農業従事者が多いし各市町村の長も選挙時には、農家の票を大事にする為、こう言う野焼きについては前向きではありません。もっと野焼きが環境汚染だという認識を農家に伝えるべきだし、県、国がそれをサポートするべきだと思います。
私は、喘息です。煙を吸うと発作がおきてしまいます。
生命の危機を感じています。どうか助けてください。

回答(2020年11月25日回答)

長野県農政部長の伊藤洋人と申します。

「県民ホットライン」にお寄せいただきました農家の野焼きに関する御意見についてお答えいたします。

この度は、貴重な御意見をいただき、誠にありがとうございます。

農作物の残さの野焼きにつきましては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されています。一方、農業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却に限り、「焼却禁止」の例外とされていますが、農業に係る焼却行為の全てが焼却禁止の例外とされているわけではありません。

県では、これまで、周囲の生活環境への影響を最小限とするため、農作物の残さ等の焼却によらない処理を進めるよう、県ホームページでの注意喚起や、市町村やJA等を通じた農業者への周知に努めてきたところです。

しかしながら、今回野焼きの煙により不安な思いをされているとの御意見をいただきましたので、お住まいの市町村に対し、個人情報を伏せた上で、こうした御意見があったことと、野焼きを極力実施しないことを再度周知徹底していただくよう伝えました。また、県の農業農村支援センターでは、各種会議や研修会等の機会を捉えて、次のような点について農業者に対して丁寧に説明してまいります。

・農地と住宅地が混在する状況になっている中、農作物残さ等の野焼きによる煙や臭い等について指摘や苦情が寄せられていること。
・農作物残さ等は、やむを得ない場合を除き堆肥の原料や敷きわら等に再利用すること。
・農業者は事業者として一般廃棄物を適正に処理する責任があり、再利用できない農作物残さ等は、一般廃棄物の処理を所管する地元の市町村担当課と相談の上、適正に処理すること。

また、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微でない焼却が行われた場合には、市町村担当課又は長野県不法投棄ホットライン(電話:0120-530-386)まで御連絡いただくようお願いします。

以上、御意見への回答とさせていただきますが、この内容について不明な点がございましたら、お手数ですが、農業技術課長小林安男、担当:環境農業係まで御連絡くださいますようお願い申し上げます。


【問合せ先:農政部農業技術課/環境農業係/電話026-235-7222/メールnogi(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:農業・林業)(月別:2020年11月)2020001174

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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