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更新日:2020年10月30日

A市町村消防団の個人報酬委任状について

ご意見(2020年9月16日受付:Eメール)

A市町村では消防団の個人報酬を分団長に委任する市町村からの文書が配布されています。
個人報酬を分団長に委任するのは地方公共団体が進めて良いのでしょうか?
消防団の費用は行政が負担するので、個人報酬を活動費用にあてるのは、違法と考えられるのではないでしょうか?
※(市町村の消防に要する費用)第八条市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならない。
消防団個人報酬の地方公共団体による委任状の見解を教えてください。

回答(2020年9月24日回答)

長野県危機管理部長の竹内善彦と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただいたA市町村消防団の個人報酬委任状に関するご質問についてお答えいたします。

消防団員には市町村が条例等に基づいて、消防団員の労苦に報いるための報酬や、出動した場合の費用弁償としての出動手当などを支給しておりますが、消防団員に対する報酬等については総務省消防庁から、その性格上、団員本人に支給されるべきものであることから、適切に支給するよう通知が出されており、これまでも県から市町村に対し、通知の趣旨を周知してきたところです。

お問い合わせいただきました消防団員の個人報酬の受領を分団長に委任することについては、市町村、消防団及び消防団員それぞれの判断に委ねられているものであると考えておりますが、県としては、引き続き、市町村に対して適切な報酬等の支給について周知してまいります。

また、市町村の消防に要する費用については、消防組織法で市町村が負担することとされておりますが、分団や部などの活動経費をどこまで市町村が負担するのかについては、市町村ごとに判断されるものであると考えております。

なお、県としては、市町村及び消防協会等と連携しながら、引き続き、消防団員の皆様方が活動しやすい環境の整備に努めてまいります。

以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら消防課長:前沢直隆、担当者までご連絡くださいますようお願い申し上げます。


【問合せ先:危機管理部消防課/消防係/電話026-235-7182/メールshobo(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:その他)(月別:2020年9月)2020001034

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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