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更新日:2020年8月31日

母子父子寡婦福祉資金貸付について

ご意見(2020年7月14日受付:Eメール)

母子家庭の母です。身内は県内におりません。ひとり親家庭は、子育て等で時間に制限があり、採用されることが大変むずかしく低所得になってしまうため、貸付をお願いしたいと相談しました。しかし、「保証人なしは受け付けない」と言われました。貸付内容に「保証人なしの場合は1%と記載しているが長野県は保証人なしは受け付けない」との回答で門前払いです。記載しておいて、実は受け付けないということに不信感を抱きました。厚生労働省の資料には、保証人がいない場合の貸付利率を引き下げるという記載がありますが、保証人なしでは受け付けないのであれば、そういった記載はどういう意味でしょうか。貧困の連鎖に歯止めをかけるべく、収入をアップさせ子どもを育てたくても、現状まとまったお金がない状態ではスキルアップ等もできず、子どもも負の連鎖になりかねないです。母子家庭の母はとにかく世帯収入が低いです。まとまった教育資金(自分も子どもも)は貸付要件を緩めていただきたいです。給付ではなく貸付ですし、在職何年以上などの要件だけでもよいのではないですか?雇用保険加入期間があれば、無職になっても返済可能だと思います。70歳未満などの保証人要件も大変厳しいです。福祉の精神からはかけ離れていると感じます。

回答

(対応等)
7月17日、相手方へ所得状況によっては連帯保証人が必要な旨を電話及び下記文書にて説明し、理解を求めた。

(以下相手方へ送付したメール内容)

この度は、県民ホットラインへ「母子父子寡婦福祉資金貸付金」(以下、「貸付金」という。)に関する貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。
御意見をいただきました貸付金の保証人につきましては、県が作成したしおり「ひとり親家庭及び寡婦の皆さんへ」には、次のとおり記載しておりますが、わかりにくい表記となっており、申し訳ありません。
<しおり欄外の記載>
「※3保証人を立てた場合は無利子、立てない場合は年1.0%となります。なお、これらの貸付金についても申請者の所得状況によっては、連帯保証人が必要となります。」
県では、将来の償還(返済)によって借主の生活に支障をきたすことがないようにする観点や、償還金が次の貸付原資となることなどから、申請者の所得状況により、連帯保証人を立てていただくことを要件としており、御理解頂ければ幸いです。
なお、御指摘のとおり、要件を満たす保証人を立てることが真に困難なケースもあると考えられます。今回いただきました御意見を参考とさせていただき、個々のひとり親家庭の御事情に寄り添った柔軟な支援ができるよう、今後、貸付制度の改善について検討してまいりたいと考えております。
以上、御意見への回答とさせていただきますが、御不明な点等ございましたら、県民文化部こども・家庭課長藤木秀明、担当:家庭支援係まで御連絡くださいますようお願い申し上げます。


【問合せ先:県民文化部こども・家庭課/家庭支援係/電話026-235-7095/メールkodomo-katei(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:保健・医療・福祉)(月別:2020年7月)2020000812

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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