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更新日:2020年6月30日

官公庁の敷地内で喫煙している件について

ご意見(2020年5月11日受付:Eメール)

私の知り合いにある官公庁で働いている方がおります。その方は喫煙者です。
健康増進法の改正により、官公庁の敷地内は原則禁煙になったかと思います。また、敷地内に喫煙所を設ける場合には、その施設に細かな決まりがあったかと思います。しかし、知り合いに話を伺ったところ、敷地内にある物置を喫煙所として使っているということでした。喫煙所である掲示や改修等はしていないそうです。喫煙者たちも、禁煙であることは承知の上でその物置で喫煙しているそうです。罰則がある事を知りつつ法を犯す公務員は許すことはできません。県のご意見や今後の対応など、教えていただけると幸いです。

回答(2020年5月18日回答)

長野県健康福祉部長の土屋智則と申します。

「県民ホットライン」にお寄せいただいた「官公庁の敷地内で喫煙している件」に関するご意見についてお答えいたします。

このたびは、改正健康増進法についてご理解ご協力をいただくとともに、法違反について情報をいただきありがとうございました。

ご指摘の官公庁は、改正健康増進法上は「第一種施設」に分類されます。
「第一種施設」においては敷地内禁煙が原則であり、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に設置された喫煙場所「特定屋外喫煙場所」でのみ、喫煙が可能となります。
「特定屋外喫煙場所」の設置には、「1.喫煙をすることができる場所が区画されていること、2.喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること、3.第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること」の措置が必要です。

また、改正健康増進法においては、全ての者が喫煙禁止場所において喫煙を行うことを禁止しているほか、施設の管理権原者等に、喫煙禁止場所に喫煙器具、設備等を設置してはならないこと等の責務を定めています。
いただいた情報のとおり、法令を遵守すべき行政機関の敷地内において法違反の事実があるとすれば、大変遺憾に思っております。

本県において、受動喫煙対策に関する法違反については、違反に係る施設の住所地を管轄する保健福祉事務所が当該施設に対する調査、指導等を行いますので、今回は、当課から管轄の保健福祉事務所へいただいた情報の内容を伝えさせていただき、事実確認等の調査を開始しました。

管轄の保健福祉事務所が官公庁へ電話で聞き取りを行ったところ、敷地内の建物の裏側に「特定屋外喫煙場所」である小屋を設置しており、職員は休憩時間にその場所で喫煙を行っているとのことでした。
ただし、必要な措置である「喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識」の掲示を行っていないとのことでしたので、速やかに標識の掲示を行うよう是正を求め、後日現地確認を行うこととしました。
後日現地確認を行った結果、標識が掲示されていること、またその他の法違反の状態がないことが確認できた場合には、本案件の対応は終了となります。

2020年4月1日に改正健康増進法が全面施行されている中、本県といたしましては、法違反に対して厳正に対処してまいりますので、引き続きご理解とご協力をお願いします。

以上、ご意見への回答とさせていただきますが、内容について不明な点がございましたら、健康増進課長:原啓明、担当:食育・栄養係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。



【問合せ先:健康福祉部健康増進課/食育・栄養係/電話026-235-7116/メールkenko-zoshin(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:その他)(月別:2020年5月)2020000634

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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