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更新日:2020年3月31日

ある地域に搬入された堆積土壌について

ご意見(2020年2月25日受付:FAX)

昨年の千曲川の氾濫は多大な被害をもたらし、A市町村の皆様の苦痛はいかばかりかと心を痛めております。
そのような中にあってA市町村が堆積した土壌の処理に苦労されていることは想像を超えるものであると察します。
しかしながら、「自然豊かな地」であることが唯一の自慢といっても過言ではないわがB市町村の清らかな農地に、大量の堆積土壌が搬入されたとなると座視することができません。しかも各種の重金属や化学物質に汚染されている可能性が強く疑われるにもかかわらず「土壌汚染対策法」に則った検査もせず、B市町村や住民に相談もなく搬入を決行したことは甚だ遺憾とするところです。
そこで以下の点について長野県の見解を伺いたいと考えます。

1.農地法によれば農地の転用にあたっては農業委員会の許可が必要とされています。「客土」などの口実で5万平米の農地に10万立方米もの堆積土を搬入することは農地法のそもそもの立法精神から大きく逸脱していると考えざるを得ません。
なるほど災害に対しては手続きに関して除外規定が設けられています。しかし農林水産省の見解を求めたところ「手続きを簡略にしているだけのことであって、公共の利益を逸脱することはあってはならない」と国民の常識に沿った回答でした。
県はどのような見解を待たれているか質問いたします。

2.土壌汚染対策法第4条によれば「汚染されている恐れのある土壌」を、形質の変更を伴って搬入する場合、30日前までに県知事に届けることを義務付けています。
A市町村が搬入したB市町村の農地は6メートル近く掘削したり、2mを越す堰堤を設けるなど、形質の変更を伴った搬入であることを明らかです。
従ってA市町村のB市町村農地への堆積土壌の搬入事業は土壌汚染対策法第4条による届け出が事業を始める前に必要であったと考えますが、県の見解をお知らせください。

回答(2020年3月3日回答)

長野県農政部長の山本智章、環境部長の高田真由美と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただいた、「ある地域に搬入された堆積土壌について」と題するご質問についてお答えいたします。

貴殿からいただいたご意見を拝見し、堆積土壌の搬入に対し、強いご懸念を持たれていることと拝察いたしました。

まず、農地法に関するご質問についてお答えします。
農地を転用する場合は、農地法の規定に基づき、県知事等の許可が必要となります。
一方で、農地法施行規則第53条第15号では、市町村が行う非常災害の応急対策又は復旧のための転用については、許可を要しないと規定しています。
この規定は、災害が発生した市町村が、その市町村の区域以外の区域で行う場合も該当します。
ご意見にありました客土については、A市町村が行う災害復旧事業と承知しておりますので、農地転用許可は不要と考えております。

また、客土に対してご心配するご意見をいただきましたので、ご意見については、個人名等を伏せた上で、災害復旧事業の発注者であるA市町村にお伝えさせていただきます。

次に、土壌汚染対策法第4条の届出についてお答えします。
土壌汚染対策法では、搬入する土壌の有無や性状にかかわらず、一定規模以上の土地の形質変更を行う場合に法第4条の届出を行うよう定めておりますが、盛土のみの場合は届出対象ではありません。

今回のケースでは、当初、堆積土壌の盛土のみを行うと聞いておりましたが、堆積土壌の搬入前に掘削工事が行われ、その面積が3,000m2以上であることが明らかとなりましたので、県として土地の所有者に対して、速やかに事業内容を明らかにし、法第4条の届出を行うよう指導したところ、当該地域を管轄する地域振興局環境課に届出がなされたところです。

なお、堆積土壌の搬入については、事前に行われた掘削工事と一体の工事であれば搬入前の掘削と併せて届出を行う必要がありますが、掘削とは別の工事である場合、盛土のみであれば、土壌汚染対策法に基づく届出は不要となります。引き続き工事の詳細について関係者に確認を進め、堆積土壌に係る届出の必要性について慎重に判断してまいります。

以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、農地法に関することについては、農政部農業政策課長:草間康晴、担当:農地調整係まで、土壌汚染対策法に関することについては、環境部水大気環境課長:渡辺ゆかり、担当:水質保全係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:農政部農業政策課/農地調整係/電話026-235-7214/メールnosei(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

【問合せ先:環境部水大気環境課/水質保全係/電話026-235-7162/メールmizutaiki(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:くらし・生活環境)(月別:2020年2月)2019000789

 

 

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企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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