ホーム > 県政情報・統計 > 広報・県民参加 > 県民ホットライン > 「県民ホットライン」過去のデータ(月別) > 長野県行政手続条例及び長野県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の遵守について
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更新日:2020年3月31日
長野県代表監査委員に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第7条に則って制定された長野県行政手続条例(平成8年3月25日条例第1号)第8条および長野県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年3月22日条例第3号)を遵守させるつもりは、当然、あるよな、ハッキリ、答えろ!
仏作って魂入れず、じゃあ無いよ、な?!
野県企画振興部長の伊藤一紀、総務部長の関昇一郎と申します。
2月2日付けで「県民ホットライン」にお寄せいただきましたご質問にお答えします。
行政手続法及び長野県行政手続条例は、法令に基づく処分・届出や行政指導に関する手続に関して共通する事項を定めたものであり、当該法令の適用を受ける手続があれば、監査委員も県の機関として規定に則り実施するものです。
また、「長野県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」では、規則等で定めるところにより、オンラインで申請等を行わせることができるとされている(同条例第3条第1項)ことから、オンライン化については、手続等を規定している各課等で定めることとしております。
このため、監査委員への条例等に基づく手続等のオンライン化については、監査委員において判断することとなります。
以上、お寄せいただきましたご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点等がございましたら、下記までご連絡くださいますようお願いいたします。
「長野県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」について
企画振興部情報政策課長:宮坂克良、担当:電子自治体係
「行政手続法」及び「長野県行政手続条例」について
総務部コンプライアンス・行政経営課長:田中達也、担当者
【問合せ先:企画振興部情報政策課/電子自治体係/電話026-235-7072/メールjoho(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
【問合せ先:総務部コンプライアンス・行政経営課/電話026-235-7029/メールcomp-gyosei(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:その他)(月別:2020年2月)2019000700
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