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更新日:2015年2月25日
平成27年度から施行予定の子ども・子育て支援新制度における新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のために、平成31年度末(予定)までの間、幼稚園教諭免許状を有し、幼稚園等において一定の実務経験を有する者(以下「特例対象者」といいます。)を対象として、保育士資格取得の促進を目的とする特例制度が設けられました。
特例対象者は幼稚園教諭免許状を有し、次の施設において「3年以上かつ4,320時間以上(4,320時間は実労働時間)」の実務経験を有する者です。(この実務経験は複数施設における合算でも可能です。)
・認可保育所 対象認可保育所一覧(PDF:179KB)
・認定こども園 対象認定こども園一覧(PDF:48KB)
・認可外保育施設 対象認可外保育施設一覧(PDF:55KB)
※福祉大学校保育実習室も公立の認可外保育施設として対象となります。
・幼稚園(専ら幼児の保育に従事する職員) 対象幼稚園一覧(PDF:85KB)
・厚生労働省HP 「幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例」(外部サイト)
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