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更新日:2024年3月21日

事後届出のポイントについて

※令和6年4月1日から勧告や助言をしない場合は、不勧告通知は行いません。なお、不勧告通知書を希望する場合は「その他参考となるべき事項」欄に「不勧告通知書交付希望」とご記入ください。

国土利用計画法に基づく事後届出のポイントについて

事後届出(国土利用計画法第23条第1項)のポイントは次のとおりです。

1.届出時点

契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)
なお、2週間目が土日、祝日の場合はその翌日まで

2.届出義務者

譲受人(買主)のみ

3.届出事項

買主の住所氏名
・契約締結年月日
・土地の所在及び面積
・権利の種類及び内容
・利用目的
・対価等の額
・その他

4.添付書類

・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図※(位置図)
(※届出地が一団の土地の一部で既に50,000分の1以上の地形図を提出済みの場合又は届出地の全部又は一部が用途地域内の場合は添付不要)
・土地及びその付近の状況を明らかにした図面(住宅地図等)
・土地の形状を明らかにした図面(公図写等)
・(実測売買の場合のみ)土地の面積の実測方法を明らかにした図面
・土地売買等の契約書の写又はこれに代わるその他の書類
・委任状(代理人が申請する場合のみ)

5.届出先

土地の所在する市役所・町村役場

6.その他

受理の際は窓口で形式審査を行い、必要な修正を行っていただくことがあります。

なお、県外居住等のためやむを得ず郵送する場合は、契約から2週間以内に到着しないと受理することができませんので、市町村窓口に連絡してから、速達郵便等で郵送してください。

 

お問い合わせ

企画振興部総合政策課

電話番号:026-235-7025

ファックス:026-235-7471

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