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更新日:2023年5月2日

地価公示制度について

1目的

地価公示は、地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が都市計画区域内その他国土交通大臣が定める区域内に選定した標準地について、毎年一回その正常な価格を公示することにより、一般の土地取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格算定の規準等とされることにより、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。

また、県が毎年7月1日を基準日として行っている長野県地価調査は、この地価公示を補完する役目があります。

2価格判定の仕組み

各標準地について、2人の不動産鑑定士が行った鑑定評価結果を土地鑑定委員会が審査調整して、1平方メートル当たりの正常な価格を判定しています。

なお、「正常な価格」とは、「土地について、自由な取引が行われるとした場合において通常成立すると認められる価格」(地価公示法第2条第2項)であり、売手にも買手にも偏らない客観的な価格です。

3価格判定の基準日

毎年1月1日

4調査結果

過去のデータや調査結果については、下記サイトをご覧ください。

統計ステーションながの(外部サイト)

地価公示標準地一覧表の見方(PDF:156KB)

各標準地の位置については、下記サイトをご覧ください。

国土交通省土地総合情報システム(外部サイト)

(お知らせ)

今まで皆様にご利用いただいておりました長野県の地価(Googleマップ版)ですが、令和5年3月31日をもって廃止とさせていただきました。長い間ご利用いただきありがとうございました。今後は上記の国土交通省土地総合情報システムをご利用ください。

 

5国及び地方公共団体が行うその他の土地評価

(1)公的土地評価の種類

国及び地方公共団体が行う主な土地評価としては、地価調査以外に次の3つがあります。

  • 国土交通省が行う地価公示(一般の土地取引の指標を提供すること等を目的としています。)
  • 国税局が行う相続税等評価(相続税等の課税を目的としています。)
  • 市町村が行う固定資産税評価(固定資産税等の課税を目的としています。)

(2)公的土地評価の比較

区分

地価調査

地価公示

相続税等評価

固定資産税評価

根拠法令

国土利用計画法施行令

地価公示法

相続税法

地方税法

価格決定機関

都道府県知事

国土交通省土地鑑定委員会

国税局長

市町村長

評価の目的

(1)土地取引当事者に取引価格の指標を提供
(2)公共の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定
(3)国土利用計画法における価格審査

(1)土地取引当事者に取引価格の指標を提供
(2)公共の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定

相続税課税、贈与税課税

固定資産税課税、登録免許税課税

評価時点

7月1日(毎年)

1月1日(毎年)

1月1日(毎年)

1月1日(3年ごとの基準年)

評価水準

正常な価格(売手にも買手にも偏らない客観的な価格

正常な価格(売手にも買手にも偏らない客観的な価格

地価公示の8割程度

地価公示の7割程度

評価方法等

1地点1人以上の不動産鑑定士

1地点2人以上の不動産鑑定士

主として不動産鑑定士からなる土地価格精通者

不動産鑑定士

地点数

21,578地点(H30)
(県内399地点)

26,000地点(H31)
(県内332地点)

約32万地点(H30)
(標準宅地数)

約43万地点(H27)
(標準宅地数)

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お問い合わせ

企画振興部総合政策課

電話番号:026-235-7025

ファックス:026-235-7471

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