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更新日:2021年7月6日

消費税率引上げに伴う県営水道料金等の改定について

料金改定の概要

令和元年10月1日から、消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、県営水道料金及び水道加入金について改定させていただきます。

今回の改定は、消費税増税分(1円未満切捨て)について引上げをさせていただくものですが、水道料金については、継続利用の皆様への経過措置があります。

皆様のご理解とご協力をお願いします。

経過措置について

令和元年10月1日以前から引き続いて県営水道を利用するお客様

令和元年10月1日以降の最初の検針日に係る料金(10月又は11月検針分)については、旧料金を適用します。その後の検針分からは、新料金を適用します。

令和元年10月1日以降に県営水道を利用し始めたお客様

令和元年10月1日以降の最初の検針分から新料金を適用します。

私設消火栓に係る水道料金(専用水道メーターによる)及び水道加入金について

私設消火栓に係る水道料金(専用水道メーターによる)及び水道加入金についても、以下のとおり改定となります。

県営水道料金(1か月あたり、税込)

県営水道料金

旧料金(令和元年9月30日まで)

新料金(令和元年10月1日から)

メーターの口径

基本水量

基本料金 

超過料金

メーターの口径

基本水量

基本料金

超過料金

(ミリメートル)

(立法メートルまで)

(円)

1立方メートル毎

(円)

(ミリメートル)

(立法メートルまで)

(円)

1立方メートル毎

(円)

13

10

1,388

(694)

187

13

10

1,413

(706)

190

20

20

3,258

20

20

3,313

25

25

4,193

25

25

4,263

30

40

6,998

30

40

7,113

40

60

10,738

40

60

10,913

50

100

18,218

50

100

18,513

75

200

36,918

75

200

37,513

100

300

55,618

100

300

56,513

125

400

74,318

125

400

75,513

150

600

111,718

150

600

113,513

200

1,000

186,518

200

1,000

189,513

注:カッコ内は生活保護世帯及びひとり親家庭

《水道料金の減額・減免について》

メーター口径20ミリメートルで基本水量に満たない方は、使用水量に応じ下表の料金となります。

メーターの口径が20ミリメートルで基本水量に満たない場合の特例

旧料金(令和元年9月30日まで) 新料金(令和元年10月1日から)
使用水量 料金(円) 使用水量 料金(円)
10立法メートルまで 2,332 10立法メートルまで 2,373

10立法メートルを超え

15立法メートルまで

2,795

10立法メートルを超え

15立法メートルまで

2,843

【参考】チラシ「水道料金改定のお知らせ」(PDF:2,442KB)

 

専用の水道メーターを施設した私設消火栓に係る水道料金(1か月あたり、税込)

 

旧料金(令和元年9月30日まで) 新料金(令和元年10月1日から)

口径

(ミリメートル)

基本料金

(円)

使用水量に

対する料金

1立方メートル毎

(円)

口径

(ミリメートル)

基本料金

(円)

使用水量に

対する料金

1立方メートル毎

(円)

75

2,809

187

75

2,861

190

100

3,342

100

3,403

125

4,547

125

4,631

150

5,885

150

5,993

200

8,831

200

8,994

 

水道新設に係る加入金(税込)

 

旧料金(令和元年9月30日まで)

新料金(令和元年10月1日から)

口径

(ミリメートル)

加入金

(円)

口径

(ミリメートル)

加入金

(円)

13

32,400

13

33,000

20

64,800

20

66,000

25

129,600

25

132,000

30

259,200

30

264,000

40

453,600

40

462,000

50

680,400

50

693,000

75

1,555,200

75

1,584,000

100以上

別に定める額

100以上

別に定める額

 

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