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更新日:2021年2月24日
(1)その他の審査項目(社会性等)のボトムの撤廃
その他の審査項目(社会性等)W点について、社会保険未加入企業等への減点措置の厳格化のため、「その他の審査項目(社会性等)の評点が0に満たない場合は0とみなす。」とされているところ、これを0とみなさず(ボトムを撤廃し)、マイナス値であっても合計値のまま計算するようになります。
(2)防災活動への貢献状況の加点幅の拡大
防災協定を締結している場合の加点が、15点から20点になります。
(3)建設機械の保有状況の加点方法の見直し
・建設機械の保有による加点について、1台につき加点1点のところ、加点方法を下記のとおりに変更します。
台数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
・ 評価対象の建設機械に「営業用の大型ダンプ車のうち、主として建設業の用途に使用するもの」が追加されます。
平成30年4月からの審査基準の改正に伴い、総合評定値の変化が見込まれる建設業者(長野県知事許可業者)は、以下のとおり再審査を申し立てることができます。
なお、国土交通大臣許可業者については、所管の地方整備局にお問い合わせください。
(1)再審査申立の対象
再審査申立日において、有効な「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」(審査基準日から1年7ヶ月)を持っている者。
(2)再審査の受付期間
平成30年4月2日(月曜日)から平成30年7月27日(金曜日)まで
(3)再審査申立の提出先
管轄の建設事務所総務課(県内10か所)
(4)再審査手数料
平成30年4月の審査基準改正に伴う審査手数料は無料です。
(5)再審査申立の提出書類等
ア 経営規模等評価再審査申立書
(建設業法施行規則様式第25号の11(別紙1、別紙2、別紙3を含む))
イ 現在有効な「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の原本
(申請時に添付が困難な場合は写しを添付し、再審査の結果が届き次第建設事務所に提出する。)
ウ イを申請した際の経営事項審査申請書の写し一式(経営状況分析結果通知書を含む)
エ 新たに変更された項目に係る確認書類
経営事項審査の再審査申立の留意事項等について(平成30年4月改正)(PDF:163KB)
(6)留意事項
・再審査を受審するか否かは、申立者の判断となり、仮に受審しない場合は既存の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が有効となります。
・再審査により交付された「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が競争参加資格審査で適用となるか等、再審査の取扱いについては、申立者があらかじめ各発注機関に確認する必要があります。
・再審査申立は、改正に伴う変更事項のみを対象とし、改正に伴う変更事項以外の事項を現行の結果通知と異なる内容にして申し立てすることはできません。
経営事項審査の再審査を申し立てされる方は、下記リンク先より様式を取得してください。
経営事項審査の申請をされる方は、最新の経営事項審査申請書作成の手引をご覧ください。
又は建設政策課建設業係(電話:026-235-7293)
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